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遺留分減殺請求のタイミング:兄弟相続と遺言、贈与税対策を徹底解説
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兄Aが相続手続きを行い、相続税を全額負担した後、兄Aから私へ相続財産の半分を贈与する流れを考えています。しかし、これだと贈与税が高額になります。遺留分減殺請求を利用して、贈与税を減らす方法と、その請求のタイミングを知りたいです。遺言執行者である銀行は、遺産分割協議に同意しない状況です。
相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に引き継がれることです。)において、相続人には必ず受け取れる財産の最低限度が法律で定められています。これを遺留分(遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合のことです。民法で規定されており、配偶者や直系血族には遺留分が認められています。)といいます。
遺留分を侵害するような遺言(遺言とは、人が自分の死後について、財産の相続方法などを定めておくことができる制度です。公正証書遺言は、公証役場で作成される遺言で、法的効力が強く、偽造されにくいという特徴があります。)があった場合、相続人は遺留分減殺請求(遺留分減殺請求とは、遺言によって自分の遺留分が侵害された場合、相続人が裁判所に請求して、遺言の内容を一部変更してもらうことができる制度です。)を行うことができます。この請求は、相続開始(相続開始とは、被相続人が死亡した時点をいいます。)を知った時から1年以内に行う必要があります。
質問者様のケースでは、相続開始は父が亡くなった1月1日です。そのため、遺留分減殺請求の期限は、1月1日から1年後の2024年1月1日です。この期限までに請求手続きを行う必要があります。
民法第1000条~第1011条(遺留分に関する規定)が関係します。
遺留分減殺請求は、遺言の内容を完全に覆すものではありません。遺留分を確保するための請求であり、相続財産の全てを自由に分割できるわけではありません。
まず、兄Aさんと話し合い、遺留分減殺請求を行うことで、贈与税の負担を軽減できることを説明しましょう。弁護士や税理士に相談し、請求に必要な書類や手続きをサポートしてもらうことをお勧めします。 請求手続きは、裁判所を通して行う必要があり、専門家のサポートが不可欠です。 兄Aさんが遺留分を確保した上で、残りの財産を自由に処分できるよう、弁護士と協議して、請求内容を検討する必要があります。
遺留分減殺請求は、法律的な手続きが複雑です。 特に、銀行が遺言執行者で、遺産分割協議に同意しない状況では、専門家の助言が不可欠です。弁護士や税理士に相談し、最適な解決策を見つけることを強くお勧めします。
遺留分減殺請求は、相続開始を知った時から1年以内に行う必要があります。質問者様のケースでは、2024年1月1日までに請求手続きを行う必要があります。 贈与税の負担軽減のためには、弁護士や税理士への相談が必須です。 早めの行動が、最適な解決に繋がります。 専門家の力を借り、スムーズな手続きを進めましょう。
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