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遺留分減殺請求のポイント解説:遺贈と相続人の権利保護

【背景】
* 遺留分減殺に関するテキストを読んでいました。
* 遺贈によって相続人の遺留分が侵害されるケースの解説に疑問を感じています。
* 特に、遺産総額と遺贈された不動産の価額の関係が理解できません。

【悩み】
* 遺産総額6000万円、遺贈不動産価額3000万円超の場合、遺留分3000万円の相続人が、遺留分の「全部」を侵害されているとテキストにありますが、残額3000万円を相続できるのなら「一部」侵害ではないのか疑問です。
* 遺留分減殺請求の仕組みを分かりやすく教えてほしいです。

遺贈による遺留分侵害は、相続財産全体を考慮します。

遺留分減殺請求の基礎知識

遺留分とは、法律で相続人に最低限保障されている相続分のことです(民法第1000条)。配偶者や子供など、一定の相続人には、相続財産の一定割合を受け取る権利が認められています。 この権利を侵害された場合、相続人は「遺留分減殺請求」を行うことができます。 遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、相続人が、侵害された分の財産を相続人から請求する権利のことです。

今回のケースへの直接的な回答

テキストの例では、遺産総額が6000万円、相続人が子Yのみで、Yの遺留分が3000万円だとします。仮に、Xが甲不動産をY以外の者に遺贈し、その価額が3000万円を超えていた場合、Yの遺留分の「全部」を侵害していると判断されます。 これは、Yが本来受け取るべき3000万円(遺留分)を、遺贈によって受け取れなくなる可能性があるためです。残りの3000万円は、遺贈によって減らされた遺留分を補うための財産であり、本来相続すべき遺留分とは別物と考えられます。

関係する法律や制度

民法第1000条~第1014条に遺留分の規定があります。この法律に基づき、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。

誤解されがちなポイントの整理

多くの人が誤解しやすいのは、「残りの財産があるから、遺留分は侵害されていない」と考えてしまう点です。遺留分は、相続開始時点での「全相続財産」に対する割合で計算されます。遺贈された財産も、相続財産に含まれるため、遺贈によって遺留分が侵害される可能性があるのです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、遺産総額が1000万円で、Aという相続人の遺留分が500万円だとします。被相続人が生前にBに500万円の贈与をしていた場合、Aの遺留分は完全に侵害されています。たとえ被相続人に残りの500万円の財産があったとしても、AはBに対して500万円の返還請求(遺留分減殺請求)を行うことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺留分減殺請求は、複雑な法律知識と手続きが必要なため、自身で対応するのは困難です。遺産分割や相続税の計算など、専門的な知識が必要となるケースが多く、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な遺産や複雑な相続関係がある場合は、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺留分減殺請求は、相続人の権利を守る重要な制度です。遺贈によって遺留分が侵害されているかどうかは、遺産全体の状況を総合的に判断する必要があります。残りの財産があるからといって、遺留分が侵害されていないとは限りません。疑問点があれば、早めに専門家に相談しましょう。 遺留分減殺請求は、手続きが複雑で、期限も定められているため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

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