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遺留分減殺請求の効果と、相手が応じない場合の対処法:無視や逃亡、未払いへの不安解消ガイド

【背景】
* 祖父が亡くなり、遺言書に基づいて相続が行われました。
* しかし、遺言の内容が遺留分(相続人が最低限受け取れる相続分)を侵害していると感じています。
* 遺留分減殺請求(相続人が遺留分を侵害された場合、その侵害分を請求できる権利)を行う意思表示を相手方(相続人)にしました。

【悩み】
遺留分減殺請求の意思表示をした時点で、法律上当然にその効果が生じるそうですが、具体的にどのような効果があるのか分かりません。相手方が意思表示を無視したり、連絡を絶ったり、お金を支払ってくれなかったりする可能性も心配です。どうすれば良いのか、不安です。

遺留分減殺請求の効果は、相手方の承諾とは無関係に発生します。無視や逃亡でも裁判で請求できます。

1.遺留分減殺請求の基礎知識

遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取れる相続分のことです。民法では、配偶者や子などの一定の相続人には、相続財産から一定割合の遺留分が保障されています。例えば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者は相続財産の2分の1、子は2分の1の遺留分を有します。

遺言によって、この遺留分を侵害するような相続が行われた場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。これは、相続人としての権利を守るための重要な制度です。

遺留分減殺請求は、相手方の承諾を得る必要はありません。意思表示を行うことで、法律上の効果が生じます。

2.遺留分減殺請求の意思表示の効果

遺留分減殺請求の意思表示をした時点で、法律上、以下の効果が生じます。

* **請求権の発生**: 相手方に対して、遺留分を侵害された分の財産を請求できる権利(債権)が発生します。
* **時効の開始**: 請求権の行使には時効(一定期間内に請求しないと権利を失う制度)があります。意思表示をした時点から、時効が開始されます。(民法167条)一般的には10年です。
* **保全措置の請求**: 相手方が財産を隠したり処分したりするおそれがある場合、裁判所に保全処分(例えば、相手方の財産の差し押さえ)を請求することができます。

3.関係する法律:民法

遺留分減殺請求に関する規定は、民法第1000条以下に定められています。特に、第1000条~第1007条は、遺留分と遺留分減殺請求について詳細に規定しています。

4.誤解されがちなポイント

遺留分減殺請求は、相手方の承諾を得る必要がない、という点が誤解されやすいです。意思表示さえすれば、相手方の同意がなくても請求できます。相手方が無視したり、逃亡したりしても、請求権は消滅しません。

5.相手が応じない場合の対処法

相手方が遺留分減殺請求に応じない場合、裁判を起こす必要があります。裁判では、遺言の内容が遺留分を侵害していること、そして、あなたが遺留分減殺請求の権利を有していることを立証する必要があります。

裁判手続きは複雑で、専門的な知識が必要となります。弁護士に依頼することを強くお勧めします。

具体的には、まず内容証明郵便で請求を行い、それでも応じない場合は訴訟提起となります。訴訟では、証拠として遺言書、相続関係図、財産目録などを提出する必要があります。裁判所は、これらの証拠を基に、遺留分の侵害の有無や請求額を判断します。

6.専門家に相談すべき場合

遺留分減殺請求は、法律の知識や手続きに精通していることが必要です。相手方が応じない場合、裁判手続きを進める必要があり、専門家のサポートが不可欠です。

以下のような場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

* 相手方との交渉がうまくいかない場合
* 複雑な相続案件の場合
* 裁判手続きを進める場合

7.まとめ

遺留分減殺請求は、相続人の権利を守るための重要な制度です。相手方が応じなくても、法律上、請求権は発生し、裁判で権利を主張できます。しかし、手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。不安な点があれば、早めに専門家に相談し、適切な対応を検討しましょう。

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