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遺留分減殺請求の手続き:内容証明郵便の送付先とその他の財産に関する協議
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* 遺留分減殺請求をする場合、内容証明郵便はAとDの両方に送る必要があるのか、どちらか一方だけで良いのか分かりません。
* 遺言書には不動産しか記載されておらず、その他の財産(貯金など)についてはどうすれば良いのか、Aは貯金がほとんどなかったと言っていますが、どうすれば確認できますか?
遺留分とは、法律で定められた相続人の最低限の相続分のことです(民法第1000条)。相続人が遺言によって、この遺留分を下回る相続分しか受け取れない場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。この請求によって、遺言の内容を一部変更し、自分の遺留分を確保することができます。
今回のケースでは、A、B、Cの3人が法定相続人です。遺言書では不動産がAとDに相続されることになっていますが、BとCにも遺留分があります。そのため、BとCは遺留分減殺請求を行う権利を有します。
内容証明郵便は、遺留分を侵害されたと主張するBとCから、遺言で不動産を相続することになったAとDに対して送付する必要があります。つまり、AとDの両方にそれぞれ1通ずつ、計2通送付する必要があります。これは、AとDがそれぞれ独立して相続を受け取るためです。一方にだけ送付しても、相手方は請求内容を知ることができず、手続きが不完全になります。
今回のケースで関係する法律は、民法です。特に、民法第1000条(遺留分)と、民法第1014条(遺留分減殺請求)が重要となります。これらの条文は、相続人の権利を守るための重要な規定です。
遺言書に記載されている財産だけが相続財産ではありません。遺言書に記載がない財産(今回のケースでは貯金など)も相続財産に含まれます。Aが「貯金はほとんどなかった」と言っているとしても、それが事実かどうかを自ら確認する必要があります。
Aの主張を裏付ける証拠がない限り、貯金が存在した可能性があります。Aに相続財産の開示を求め、通帳の再発行や銀行への照会などを検討しましょう。協議がうまくいかない場合は、弁護士などの専門家に相談し、相続財産の調査を依頼することも可能です。
相続問題、特に遺留分減殺請求は複雑な手続きを伴います。協議が難航したり、Aが相続財産の開示を拒否したりする場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
遺留分減殺請求を行う際には、内容証明郵便を相続人に送付するだけでなく、相続財産を正確に把握することが非常に重要です。 協議で解決できない場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。 自分の権利を守るためにも、早めの行動が大切です。 不明な点があれば、専門家にご相談ください。
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