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遺留分減殺請求の期限:遺産総額未確定でも請求できる?相続手続きの疑問を徹底解説
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遺産総額が確定していない状況で、遺留分減殺請求を行うことは可能でしょうか?インターネットの情報は正しいのでしょうか?具体的な手続きや期限について知りたいです。
遺留分とは、法律で定められた、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合のことです。配偶者や子には、一定の割合の財産を相続する権利(遺留分)が法律で保障されています。遺言でこの割合を下回る相続分しか与えられていない場合、遺留分減殺請求によって、不足分を請求できます。
遺留分減殺請求の期限は、相続開始(*被相続人が亡くなった時*)から1年です。しかし、これは「相続開始を知ったとき」から1年という意味で、遺産総額が分からなくても、相続開始を知った時点で1年のカウントが始まります。
インターネットの情報にある「1年以内に意思表示をすれば、1年経過後でも請求可能」というのは、正確には「遺産総額が不明な場合でも、相続開始を知った日から1年以内に遺留分減殺請求の意思表示をしておけば、その後遺産総額が確定した後でも請求できる」という意味です。
つまり、質問者様は既に相続開始を知っており、8ヶ月経過しています。残りの4ヶ月以内に、相続人や遺言執行者に対して、遺留分減殺請求を行う意思表示をする必要があります。
民法第1000条~第1005条に遺留分の規定があります。この法律に基づき、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。
「遺産総額が確定してからでないと請求できない」という誤解が多いです。相続開始を知った時点から1年が期限であり、遺産総額の確定は請求後に行われます。
また、「意思表示」は、正式な訴訟提起ではなく、相続人や遺言執行者に対して、遺留分が侵害されている可能性があり、減殺請求を行う意思があることを伝えることです。内容証明郵便などで伝えることが望ましいです。
まずは、不動産と非上場株式の評価について、専門家(不動産鑑定士や税理士など)に依頼して再評価してもらうことをお勧めします。再評価の結果に基づき、遺留分が実際に侵害されているかどうかを判断し、必要であれば、弁護士に相談して意思表示を行いましょう。
例:内容証明郵便で「父○○の相続において、遺留分が侵害されている可能性があるため、遺留分減殺請求を行う意思表示をします。詳細については、後日改めてご連絡いたします。」と伝える。
遺産分割は複雑な手続きであり、法律の知識や専門的な判断が必要なケースが多々あります。特に、不動産や非上場株式の評価、遺言の解釈など、専門家の知識なしでは判断が難しい場合があります。
今回のケースのように、遺産総額が未確定で、遺留分侵害の有無も不明瞭な場合は、弁護士に相談して適切な手続きを進めることが重要です。
* 遺留分減殺請求の期限は、相続開始を知った日から1年です。
* 遺産総額が未確定でも、1年以内に意思表示をすれば請求は可能です。
* 不動産や非上場株式の評価には専門家の意見が必要となる場合があります。
* 複雑なケースでは、弁護士への相談が不可欠です。
早期に専門家に相談し、適切な手続きを進めることで、ご自身の権利を守ることが大切です。 時間的な猶予は少ないため、早めの行動を心がけましょう。
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