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遺留分減殺請求中の相続財産管理:遺言執行者としての対応と権利

【背景】
* 遺言公正証書に基づく相続が発生しました。
* 遺留分減殺請求(相続人が遺言によって本来受け取るべき最低限の相続分を下回った場合に、不足分を請求する権利)を受けました。
* 1回目の調停が終了し、次回調停が予定されています。
* 相続財産は現金、自社株、不動産です。
* 遺言執行者であり、相続人でもあります。
* 請求権利者Aは遺産協議分割を提案しています。
* 請求権利者Aには不動産を渡したいと考えています。
* 現状、相続財産は一切移転、相続手続きはしていません。

【悩み】
調停中の現状で、遺言に基づき遺産を相続する権利はあるのか? 請求が来た時点で相続財産は共有扱いとなり、手続きが一切できないのか? 遺留分を支払う意思はありますが、調停中にも関わらず、遺言に基づいて遺産分割を進めても良いのかどうかが知りたいです。

調停中は相続手続きを保留し、協議を進めるべきです。

遺留分減殺請求と相続財産の扱い

遺留分減殺請求とは、民法(日本の法律)で定められた権利で、相続人が遺言によって本来受け取るべき最低限の相続分(遺留分)を下回った場合、その不足分を相続財産から請求できる制度です。 この請求がなされた場合、相続財産の処分には制限がかかります。 簡単に言うと、相続人全員の合意がないと、自由に財産を動かせなくなるということです。

今回のケースへの直接的な回答

調停が進行中の段階で、遺言に基づき一方的に遺産を相続してしまうことは、法律上問題があります。 請求権利者Aの遺留分を侵害する可能性があり、調停を妨げる行為とみなされる可能性も高いです。 調停は、相続人同士が話し合って円満に解決を目指す場です。 一方的に手続きを進めるのではなく、調停を通じて協議を進めることが重要です。

関係する法律や制度

民法第1000条以降に遺留分の規定があります。 また、調停は民事訴訟法に基づいて行われます。 これらの法律に基づき、遺留分侵害の有無や、調停における手続きが規定されています。

誤解されがちなポイントの整理

「遺留分減殺請求が来たら、相続財産は共有扱いになる」という誤解があります。 厳密には、相続財産は共有状態になるわけではありませんが、相続人全員の同意なしに自由に処分することができなくなる、という制限が加わります。 つまり、自由に売却したり、贈与したりすることが難しくなります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

今回のケースでは、A氏に不動産を渡したいというご希望があるとのことです。 調停において、この点を積極的に伝え、協議を進めることが重要です。 例えば、「A氏に不動産を譲渡することを条件に、他の財産をどのように分割するか」といった具体的な案を提示することで、円滑な合意形成に繋がる可能性があります。 専門家(弁護士など)に相談し、具体的な分割案を作成してもらうのも有効です。

専門家に相談すべき場合とその理由

自社株の評価や、複雑な財産分割、調停における戦略など、専門的な知識が必要な場合、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 特に、自社株の評価は専門家の知識なしには難しい場合が多く、誤った評価に基づいて分割を進めると、後にトラブルになる可能性があります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺留分減殺請求中の相続財産は、相続人全員の合意なしに自由に処分できません。 調停を円滑に進めるため、請求権利者Aとの協議を優先し、専門家の助言を得ながら、合意に基づいた遺産分割を進めることが重要です。 一方的な行動は、かえって事態を複雑化させる可能性があります。 冷静に、そして専門家の力を借りながら、問題解決を目指しましょう。

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