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遺留分減殺請求:兄弟間での遺産相続と金銭請求の可否について徹底解説

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遺留分減殺請求をする場合、兄に「お金で支払ってください」と要求することはできるのでしょうか? 遺言で全財産を兄が相続することになっており、具体的な遺産の内容もよく分かりません。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、配偶者や子供などが該当します。 法定相続分とは、遺言がない場合に相続人が相続する財産の割合を法律で定めたものです。例えば、配偶者と子供が2人の場合、配偶者が2分の1、子供たちがそれぞれ4分の1ずつ相続します。
一方、遺留分とは、相続人が最低限確保できる相続分のことで、法定相続分の2分の1です。遺言があっても、遺留分を侵害するような内容であれば、遺留分減殺請求を行うことができます。これは、相続人が最低限の生活を保障するための重要な制度です。
質問者様は、遺留分減殺請求によって、兄から遺留分に相当する財産を受け取ることができます。しかし、その財産が現金(金銭)で支払われることを要求することはできません。兄は、現物(不動産、株式など)で支払うか、現金で支払うかを選択できます。
この問題は、民法(特に相続に関する規定)に基づいて判断されます。民法では、遺留分の存在と、遺留分減殺請求の権利を明確に規定しています。
「遺留分減殺請求は、特定の財産を狙い撃ちできる」という誤解があります。しかし、実際は、相続財産全体を対象に、遺留分に相当する割合を請求することになります。例えば、不動産、預貯金、株式など、全ての財産にわたって均等に分配されます。
仮に、相続財産が不動産1000万円、預貯金1000万円、株式1000万円の合計3000万円で、遺留分が1/4(750万円)だとします。質問者様は、兄に対して750万円相当の財産を請求できますが、不動産750万円を要求することはできません。兄は、不動産250万円、預貯金250万円、株式250万円を支払うか、または現金750万円を支払うかを選択できます。
相続問題は複雑で、法律の知識が求められます。遺言の内容が複雑であったり、相続財産に高額な不動産が含まれている場合など、専門家のアドバイスが必要となるケースがあります。弁護士や司法書士に相談することで、的確なアドバイスと手続きのサポートを受けることができます。
遺留分減殺請求は、相続において重要な権利です。しかし、金銭での支払いを強制することはできません。相続財産全体を対象に、遺留分に相当する割合の財産を請求できることを理解しておくことが重要です。複雑なケースや不安な場合は、専門家への相談を検討しましょう。 今回のケースでは、兄がどのような方法で遺留分を支払うかを選択できる点、そして、質問者様が金銭での支払いを要求できない点が重要なポイントです。 相続手続きは、感情的な面も絡むため、冷静に、そして専門家の力を借りながら進めることが大切です。
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