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遺留分減殺請求:妹が訴訟、私はどうすれば?相続財産と判決の影響を徹底解説

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妹だけが遺留分減殺(遺留分を侵害された場合、相続人が相続財産の一部を請求できる制度)訴訟を起こしました。判決が出た時、私も請求する必要がありますか?また、判決は相続人2人に財産を支払うように命じるものになるのでしょうか?
遺留分とは、法律で定められた相続人の最低限の相続分です。被相続人(亡くなった人)が遺言で相続人の相続分を減らしたり、生前に財産を贈与したりした場合でも、遺留分は保障されます。遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求という手続きで、侵害された分の財産を請求できます。
具体的には、相続開始時(被相続人が亡くなった時)の相続財産から、遺留分を差し引いた残りが、遺言や贈与によって減らされている場合に請求できます。 例えば、相続人が2人の場合、それぞれ法定相続分は1/2ですが、遺留分は法定相続分の2/3です。つまり、相続財産の2/3までは、最低限相続できる権利が保障されているということです。
質問者様は、妹さんが起こした遺留分減殺請求訴訟に、自ら訴訟を起こす必要はありません。妹さんの訴訟は、妹さん自身の遺留分を確保するためのものです。妹さんの訴訟の結果、相続財産の一部がおじさんとおばさんから妹さんに支払われることになりますが、質問者様は、その訴訟に直接関与する必要はありません。
遺留分減殺請求は、民法第1000条以下に規定されています。この法律に基づき、遺留分を侵害された相続人は、相続財産の返還を請求できます。
多くの場合、遺留分減殺請求は、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合に行われます。しかし、相続財産が全くない、もしくはごく僅かな場合、遺留分減殺請求は意味をなさなくなります。また、遺留分減殺請求は、相続人全員が共同して行う必要はなく、個々の相続人がそれぞれ独立して行うことができます。
例えば、相続財産が1000万円で、質問者様と妹さんの遺留分がそれぞれ333万円ずつだったとします。おじさんとおばさんへの贈与によって、相続財産が減少し、妹さんの遺留分が侵害されたと仮定しましょう。妹さんが遺留分減殺請求を行い、判決で333万円の支払いが命じられた場合、そのお金は妹さん自身に支払われます。質問者様は、この判決によって直接的な影響を受けることはありません。ただし、妹さんが相続した財産を、将来、質問者様と共有するような合意があれば別です。
相続問題は複雑で、法律の知識がなければ判断を誤る可能性があります。遺留分減殺請求に関しても、相続財産の状況や家族関係によっては、専門家のアドバイスが必要となる場合があります。特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人間で争いが生じている場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
妹さんの遺留分減殺請求は、妹さん個人の権利行使であり、質問者様は直接関与する必要はありません。しかし、相続問題全般は複雑なため、不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 遺留分減殺請求は、相続人の権利を守るための重要な制度です。その仕組みを理解することで、将来の相続トラブルを回避する上で役立つでしょう。
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