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遺留分請求と不動産相続:長男の希望と遺留分の算出方法、裁判回避の戦略

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* 長男の希望する宅地は、全体の6分の1を超えており、遺留分を上回ります。
* 長男の希望が通らなければ裁判になると言われています。
* 遺留分の算出方法が分からず、また、財産目録の書き方も分かりません。
* 話し合いで解決できず、裁判になる可能性がある場合、どのようにすれば私の意見が通るのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。 日本の法律では、相続人には、たとえ遺言書があっても、最低限相続できる財産(遺留分)が保障されています。 遺留分の割合は、相続人の数や種類によって異なります。 今回のケースでは、相続人が2人(質問者と長男)なので、それぞれの法定相続分は2分の1です。そして、遺留分は法定相続分の2分の1、つまり4分の1となります。
長男は、遺留分を主張しています。遺留分は、相続財産の価額(※不動産の評価額など)に基づいて計算されます。面積の6分の1ではなく、全体の価額の4分の1が遺留分です。長男の希望する宅地が遺留分を超える場合、話し合いで合意する必要があります。合意できない場合は、裁判で解決することになります。
民法(※日本の法律の基礎となる法律)第900条以下に、相続と遺留分の規定があります。 遺留分を侵害する遺言は、その部分が無効となります。 この場合、遺留分を侵害している部分について、相続人は遺留分減殺請求(※遺留分を侵害された相続人が、遺言によって減らされた遺留分を取り戻すための請求)を行うことができます。
遺留分の計算は、相続財産の総額を基に行います。不動産だけでなく、預金、株式など、すべての財産を含めて評価し、その総額の4分の1が遺留分となります。単に面積の6分の1というわけではありません。不動産の評価は、専門の不動産鑑定士に依頼するのが一般的です。
まず、長男と話し合い、合意を目指しましょう。 長男が希望する宅地以外の財産で遺留分を充当できる可能性もあります。 話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に相談し、交渉をサポートしてもらうことをお勧めします。 裁判になった場合、費用や時間がかかります。
話し合いがまとまらず、裁判になりそうな場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士は、法律の専門家として、遺留分の計算方法や裁判手続きについて適切なアドバイスをしてくれます。また、交渉や裁判の代理人となって、あなたの権利を守ってくれます。
遺留分は相続財産の価額に基づき計算され、面積ではありません。話し合いが最善ですが、合意できない場合は弁護士に相談し、裁判に備えましょう。 財産目録の作成も弁護士に依頼すると正確で安全です。 早めの専門家への相談が、時間と費用の節約につながります。
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