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遺留分請求!旧法で発送済み…新法への対応は必要?期限間近の焦燥感と法的対応を徹底解説

【背景】
・母が平成27年3月に亡くなりました。
・平成31年1月14日になって、母が遺言書を残していたことを知りました。
・遺言書では、全財産が長男に相続されると記載されています。
・私は三男で、遺留分(相続人として最低限保障される相続分)を請求する必要があります。
・1月11日に、旧法に基づく「遺留分減殺請求」を速達郵便で長男に送付しました。
・しかし、2019年の法改正で「遺留分侵害額請求権」が新設され、「遺留分減殺請求」は廃止されていることを知りました。
・1月14日が期限で、普通郵便だと間に合わない距離です。

【悩み】
1月11日に発送した「遺留分減殺請求」は無効でしょうか?
無効であれば、「遺留分侵害額請求」を作成し直す必要があるでしょうか?
期限に間に合うかとても不安です。

旧法に基づく請求は有効です。再送付は不要です。

遺留分と遺留分請求制度の基礎知識

相続(被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれること)において、相続人には「遺留分」という権利があります。これは、法律で最低限保障されている相続分で、遺言によって自由に減らすことができない部分です。

遺留分を侵害する遺言があった場合、相続人は、その侵害された分を取り戻すための請求を行うことができます。以前は「遺留分減殺請求」という制度でしたが、2019年7月1日の法改正で「遺留分侵害額請求」に変わりました。

「遺留分減殺請求」は、相続財産の一部を減らして遺留分を確保する請求でしたが、「遺留分侵害額請求」は、侵害された遺留分相当額の金銭を請求する制度です。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、被相続人(お母様)の死亡が2014年3月であるため、2019年7月1日以降に施行された「遺留分侵害額請求」は適用されません。 従って、1月11日に発送された「遺留分減殺請求」は、旧法に基づく有効な請求です。改めて「遺留分侵害額請求」を作成する必要はありません。

関係する法律と制度

民法第1000条以下(遺留分に関する規定)が関係します。 今回のケースでは、法改正前の規定が適用されます。法改正の施行日よりも前に被相続人が死亡しているため、旧法である「遺留分減殺請求」が有効です。

誤解されがちなポイントの整理

「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」の違いを理解することが重要です。 後者は金銭請求に一本化されているため、手続きが簡素化されていますが、ご質問のケースでは関係ありません。 法改正の施行日と被相続人の死亡日をよく確認することが大切です。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

既に速達郵便で請求書を送付済みなので、期限に間に合わない心配はありません。 到着確認のため、長男に電話連絡をするなど、状況を確認することをお勧めします。 もし、長男が請求に応じない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

長男が遺留分の請求に応じない場合、または、相続財産の状況が複雑な場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な手続きや交渉、訴訟などをサポートしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

お母様の死亡が2019年7月1日以前であるため、旧法の「遺留分減殺請求」が適用されます。既に請求書を送付済みなので、再送付は不要です。 しかし、相続手続き全般については、複雑な部分も多いので、必要に応じて専門家に相談することを検討しましょう。 期限に間に合ったことを確認し、今後の対応を冷静に進めてください。

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