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遺言で不動産を遺贈された2名、1名への登記は可能?相続と遺贈の法的解説
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遺言書で不動産を遺贈されたのは私と叔父、二人です。遺言書には特に分割方法が書かれていません。叔父に承諾を得ずに、私一人の名義で登記することは可能でしょうか?また、可能でない場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
まず、相続と遺贈の違いを理解することが重要です。相続(そうぞく)とは、被相続人(亡くなった人)が亡くなった際に、法律によって定められた相続人(法律で相続権を持つ人)が、被相続人の財産を承継することです。一方、遺贈(いぞう)とは、被相続人が遺言書で特定の人に財産を贈与することです。今回のケースでは、遺言書によって不動産が遺贈されているため、相続とは少し異なる手続きが必要になります。
遺言書に、あなたと叔父への不動産の共有(きょうゆう)が明記されている場合、原則として、あなた一人の名義で登記することはできません。共有とは、複数の者が所有権を共有することを指します(例:AさんとBさんが土地を半分ずつ所有)。共有状態を解消するには、叔父の承諾を得て、不動産をあなたに譲渡(じょうとつ)してもらう必要があります。これは、売買契約(ばいばいけいやく)を結ぶことと同じような手続きになります。
このケースには、民法(みんぽう)(特に、共有に関する規定)と不動産登記法(ふどうさんとうきほう)が関係します。民法は、共有者の権利義務を規定しており、不動産登記法は、不動産の所有権の移転(いてん)を登記によって公示(こうじ)する制度を定めています。つまり、叔父の承諾を得ずに登記することは、法律に違反することになります。
遺言書に「○○と△△に共同で相続させる」と記載されている場合、共有を前提としていると解釈されることが多いです。しかし、遺言書の内容によっては、共有ではなく、あなたと叔父がそれぞれ別々の不動産を相続すると解釈できる場合もあります。そのため、遺言書の文言を正確に解釈することが重要です。専門家(弁護士や司法書士)に相談し、遺言書の解釈を依頼することをお勧めします。
叔父との関係が良好でない場合でも、まずは話し合いの場を設けることが重要です。不動産の分割方法や、あなたへの譲渡について、冷静に話し合うことで、円滑な解決につながる可能性があります。話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に仲介を依頼することも検討しましょう。
遺言書の解釈が難しい場合、叔父との交渉がうまくいかない場合、あるいは、法的な手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
今回のケースでは、遺言書の内容によっては、あなた一人の名義で登記することは難しい可能性が高いです。叔父の承諾を得て、共有を解消する手続きが必要になります。専門家の力を借りながら、冷静に、そして法的に正しい手続きを進めることが大切です。 遺言書の内容を正確に理解し、適切な対応をすることで、トラブルを回避し、円満な解決を目指しましょう。
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