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遺言で不動産を遺贈!受贈者が亡くなったらどうなる?相続の複雑な仕組みを徹底解説

【背景】
父が、公証役場で遺言書を作成し、私(受贈者B)に不動産を遺贈してくれる予定です。

【悩み】
もし、私が父よりも先に亡くなってしまったら、その不動産はどうなるのでしょうか?私の相続人が受け継ぐのか、それとも父の相続人が受け継ぐのか、とても心配です。

受贈者Bが先に死亡した場合、遺贈は無効となり、遺贈者Aの相続人が不動産を相続します。

遺贈と相続:基本的な仕組み

遺贈とは、遺言によって、特定の人に財産を贈与することです(民法第966条)。 今回のケースでは、AさんがBさんに不動産を遺贈する意思を公証役場で作成した遺言書に記している状態です。相続とは、被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人(法律で定められた親族)に引き継がれることです。遺贈は相続とは少し異なり、遺言によって自由に財産を贈与できる点が大きな特徴です。

今回のケース:受贈者Bの死亡による影響

AさんがBさんに不動産を遺贈する遺言書を作成し、公証役場で認証を受けている場合、BさんがAさんより先に亡くなった場合、この遺贈は効力を失います。これは、遺贈の効力が、遺贈者(Aさん)の死亡と同時に発生するからです。Bさんが存命中に、その効力が発生するわけではありません。そのため、Bさんが亡くなった時点で、遺贈契約は成立していない状態となり、不動産はAさんの相続財産となります。Bさんの相続人は、この不動産を相続することはできません。

関連する法律:民法

このケースは、日本の民法(特に第975条)が関係します。民法は、相続や遺贈に関するルールを定めており、遺贈の効力発生時期や、受贈者が死亡した場合の取り扱いなどが規定されています。

誤解されがちなポイント:遺贈と相続の混同

遺贈と相続は、どちらも財産の移転に関わる制度ですが、その仕組みは異なります。相続は法律で定められた相続人が自動的に財産を受け継ぐのに対し、遺贈は遺言によって特定の人に財産を贈与するものです。この違いを理解することが、今回のケースを理解する上で重要です。

実務的なアドバイス:遺言の書き直し

AさんがBさんの代わりに、Bさんの相続人に不動産を遺贈したいと考えている場合は、遺言書を書き直す必要があります。また、Bさんが亡くなった後に、Aさんが改めて遺言を作成し、不動産の相続人を指定することも可能です。いずれにしても、公証役場での遺言作成が、法的にも安全で確実な方法です。

専門家に相談すべき場合

遺言の作成や相続に関するトラブルは、複雑な法律知識を必要とする場合があります。遺言書の作成、内容の変更、相続手続きなど、少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスとサポートを提供できます。

まとめ:遺贈の効力と相続の関係

今回のケースでは、受贈者が先に亡くなった場合、遺贈は無効となり、遺贈者の相続人が不動産を相続することになります。遺言は、法律の専門知識が必要なため、専門家への相談が重要です。遺言作成や相続に関する手続きは、早めの準備と専門家への相談が安心につながります。 将来に備え、ご自身の財産や相続について、一度専門家にご相談されることをお勧めします。

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