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遺言で不動産相続と賃料受領:夫の死後まで賃料を受け取る方法を徹底解説

【背景】
夫と二人暮らしで、夫名義の不動産があります。夫が亡くなった後、子供たちに不動産を相続させたいと思っています。しかし、夫が亡くなるまでは、その不動産から得られる賃料を私たち夫婦で生活費に充てたいと考えています。

【悩み】
遺言書を作成する際に、子供たちに不動産を相続させつつ、夫が亡くなるまでは賃料を受け取ることができるのかどうかが分かりません。どのように遺言書に記載すれば良いのでしょうか?具体的な方法があれば教えてください。

遺言で可能。ただし、内容を明確に記述する必要があります。

遺言における不動産相続と賃料の取り扱いについて

遺言の基本と種類

遺言とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておく制度です(民法894条)。 主な種類としては、自筆証書遺言(自分の手で全文を書き、署名・日付を記したもの)、公正証書遺言(公証役場において作成される遺言)、秘密証書遺言(自分で作成した遺言を公証役場に預けるもの)などがあります。 今回のケースでは、内容が複雑なため、公正証書遺言がおすすめです。専門家の作成サポートを受けられるため、法的にも安全です。

今回のケースへの直接的な回答

はい、遺言によって可能です。 夫名義の不動産を子供たちに相続させつつ、夫の死亡までは賃料をあなたが受け取るように遺言に明記すれば実現できます。 ただし、遺言の内容は明確で、曖昧な表現は避けるべきです。

関係する法律:民法

この件に関わる主な法律は民法です。 特に、相続に関する規定(民法第880条以下)が重要になります。 遺言は、民法で定められた形式に従って作成する必要があります。 形式に欠陥があると、無効となる可能性があります。

誤解されがちなポイント:受益者と所有者の違い

遺言で、不動産の所有権を子供たちに相続させ、賃料の受益権(賃料を受け取る権利)を夫の死亡まであなたに与えるという点です。 所有権と受益権は別物です。 所有者は不動産を自由に売買できますが、受益者は賃料を受け取る権利のみを持ちます。 この点を明確に遺言書に記述することが重要です。

実務的なアドバイス:具体的な遺言の内容

遺言書には、以下の点を明確に記載する必要があります。

* **不動産の特定:** 相続させる不動産の住所、地番などを正確に記述します。
* **相続人:** 不動産を相続する子供たちの氏名、住所を正確に記述します。
* **賃料の受領権:** あなたが夫の死亡まで賃料を受け取る権利を有することを明確に記述します。 具体的に、どの口座に振り込まれるかなども記載すると良いでしょう。
* **管理責任者:** 夫の死亡後、不動産の管理を誰が担当するのかを明確に記述します。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の相続や遺言作成は複雑な手続きです。 少しでも不明な点があれば、弁護士や司法書士といった専門家に相談することを強くお勧めします。 誤った遺言を作成すると、相続争いの原因となる可能性があります。 専門家の的確なアドバイスにより、円滑な相続を実現できます。

まとめ:明確な記述が重要

遺言で不動産の相続と賃料の受領を同時に行うことは可能です。 しかし、遺言書には、不動産の特定、相続人、賃料の受領権、管理責任者などを明確に記述する必要があります。 専門家の力を借りながら、正確で法的にも問題のない遺言を作成しましょう。 これにより、ご自身の意図通りに相続が進むよう、万全の準備をしておきましょう。

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