- Q&A
遺言で土地を2人の子に相続させる方法:分筆登記不要な効果的な文案作成と相続手続き

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
遺言書で、土地をAとCの2人に相続させ、Bは相続から除外する方法を検討しています。分筆登記は相続発生後に行いたいので、遺言書にどのように記載すれば、法務局で審査が通るのか悩んでいます。 曖昧な記述でトラブルにならないように、明確で効果的な文案を作成したいです。
遺言とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておく制度です。(民法890条)。相続は、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、民法で定められた順位に従って相続権を持ちます。今回のケースでは、A、B、Cの3人が相続人となります。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。それぞれ作成方法や法的効力が異なりますので、注意が必要です。
Bを相続から除外するには、遺言書に「Bには一切の相続財産を相続させない」旨を明確に記載する必要があります。 そして、AとCへの相続分については、具体的な方法を検討する必要があります。
土地の分筆登記を相続発生後に検討したいとのことですので、遺言書には土地の具体的な分割方法を記載する必要はありません。 代わりに、AとCが協議して分筆する方法を記載するのが良いでしょう。
例えば、以下の様な記述が考えられます。
「私の土地(地番:〇〇番地)は、子Aと子Cに相続させる。土地の分割方法は、AとCが協議して決定するものとする。Bは相続から除外する。」
この記述では、土地の分割方法をAとCに委ねています。相続発生後に、AとCが話し合って、土地の測量を行い、分筆登記の手続きを進めることができます。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は相続のルールを定めており、不動産登記法は不動産の所有権の移転や変更を登記するルールを定めています。遺言書の内容がこれらの法律に反しないように、注意深く作成する必要があります。
遺言書は、法律で定められた形式に従って作成されなければ、無効となる可能性があります。また、曖昧な表現は、相続人同士の争いの原因となる可能性があります。そのため、専門家(弁護士や司法書士)に相談して、明確で法的効力のある遺言書を作成することが重要です。
遺言書の作成は、専門知識が必要なため、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。彼らは、法律に基づいた適切な文案の作成を支援し、将来的なトラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
具体的には、相続財産の調査、相続人の確認、遺言書の作成、相続手続きのサポートなど、幅広いサービスを提供しています。
相続財産が複雑な場合(複数の不動産、高額な預金、事業など)、相続人同士に確執がある場合、または、遺言書の内容に複雑な条件が含まれる場合は、専門家への相談が不可欠です。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。
遺言書は、相続における争いを防ぎ、ご自身の意思を確実に反映させるための重要な手段です。特に土地などの不動産を相続させる場合は、分筆登記の時期や方法についても明確に記載することが重要です。曖昧な表現はトラブルの原因となりますので、専門家の力を借りながら、明確で法的効力のある遺言書を作成しましょう。 今回のケースのように、相続発生後の対応を柔軟に考慮した遺言書を作成することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック