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遺言で定められた実家の売却と相続分分割:法律と手続き、家族間のトラブル解決策
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遺言書には「実家土地家屋を売却して分割する」とありますが、母と弟が売却に同意せず、実家に住み続けている状況です。このままでは、相続していないのに相続税を支払ったことになります。法律的に遺言書の通りの売却を進めることはできるのでしょうか?また、遺言書にそう書いてあっても、相続人がずっと住み続けても良いのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(法定相続人)で決められますが、遺言書があれば、その内容に従って相続人が決定されます。今回のケースでは、遺言書によって実家の土地家屋を売却し、その売却代金を相続人が分割して相続することが定められています。
遺言書には、自筆証書遺言(自分で全て書き、署名・日付を記入したもの)、公正証書遺言(公証役場で作成したもの)、秘密証書遺言(自分で作成した遺言書を公証役場に預託したもの)など、いくつかの種類があります。遺言書が有効であるためには、法律で定められた形式に従って作成されている必要があります(民法第966条以下)。
ご質問の状況では、遺言書に「実家の土地家屋を売却して分割する」と記載されているにもかかわらず、母と弟が売却に同意しないため、売却が進まないという問題です。この場合、遺言執行者(遺言書で指定された人、または裁判所が選任した人)が、裁判所に売却の許可を求めることができます。
具体的には、家庭裁判所に「遺言執行に関する審判」を申し立てます。家庭裁判所は、状況を判断し、売却を許可する審判を出します。この審判に基づいて、土地家屋を売却し、その売却代金を相続人へ分配することができます。
このケースに関係する法律は、主に民法(特に相続に関する規定)と、家庭裁判所の管轄に関する法律です。遺言執行、相続財産の管理・処分に関する手続きは、家庭裁判所の管轄となります。
遺言書に「売却して分割する」と書いてあっても、相続人が勝手に売却できるわけではありません。遺言執行者がいない場合、または遺言執行者が売却に消極的な場合は、裁判所の許可を得る必要があります。また、相続人は、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に相続放棄をすることができます。相続放棄をすれば、相続税の納税義務もなくなります。しかし、相続放棄は、相続財産全体を放棄することになります。
まず、遺言書の内容を弁護士などに確認し、遺言書の有効性を確認することが重要です。次に、遺言執行者が指定されているかを確認します。指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。遺言執行者が選任されれば、その執行者を通じて売却を進めることができます。それでも売却が困難な場合は、家庭裁判所に売却の許可を求める訴訟を起こす必要があります。
相続の問題は複雑で、法律的な知識が必要となるケースが多いです。特に、家族間で争いが発生している場合や、遺言書の内容に不明な点がある場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、スムーズな手続きを進めるためのサポートをしてくれます。
遺言書に土地家屋の売却と分割が記載されている場合でも、相続人全員の合意がないと売却は困難です。しかし、裁判所の許可を得ることで、遺言書に従った売却を進めることができます。家族間のトラブルを避けるためにも、弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。相続問題は、早期に専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、円満な解決に繋がる可能性が高まります。
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