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遺言で指定された相続人が放棄!残された財産はどうなる?相続放棄と財産分配の全貌

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遺言で相続を指定されたBが相続放棄をした場合、Bの相続分である不動産以外の財産(半分)はどうなるのかが分かりません。AとCで協議して分けるのか、Cが全額相続するのか知りたいです。
まず、相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利義務が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた法定相続人(配偶者、子、親など)です。今回のケースでは、質問者のお父様の法定相続人は、質問者様を含む3人の子供たちです。
遺言書があれば、その内容に従って相続が行われます。しかし、今回のケースのように、相続人が相続放棄(相続する権利を放棄すること)をすると、相続の状況が複雑になります。相続放棄は、家庭裁判所に対して届け出ることで有効になります。
質問者のお父様の遺言では、不動産は長男A、その他の財産は次男Bと三男Cにそれぞれ半分ずつ相続と定められています。しかし、Bが相続放棄をしたため、Bの相続分であるその他の財産の半分は、相続順位に従ってCが相続します。AとCで協議して分ける必要はありません。
民法(日本の法律)では、相続放棄をした場合、その相続人は相続人ではなくなります。そして、相続放棄をした相続人の相続分は、他の相続人が相続します。この場合、相続順位はそのまま適用されます。今回のケースでは、Bの相続分は、Bと同じ順位の相続人であるCが相続することになります。
よくある誤解として、相続放棄をした場合、その財産が放棄されたままになる、または全員で共有する、という考えがあります。しかし、民法では、相続放棄は相続人の地位を失うことを意味し、放棄された相続分は、他の相続人に順次承継されていきます。
Bが相続放棄をしたことを証明する書類(家庭裁判所の相続放棄の決定書)を、相続手続きを進める際に必要となります。この書類を相続手続きの担当者(弁護士や司法書士など)に提出することで、CがBの相続分を相続できるようになります。
相続手続きは、法律の知識が必要な複雑な手続きです。特に、遺言の内容が複雑であったり、相続人が複数いたり、相続財産に不動産が含まれている場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。
遺言で相続を指定された相続人が相続放棄をした場合、その相続分は、同じ相続順位の他の相続人が相続します。今回のケースでは、Bの相続放棄により、Bの相続分はCが相続することになります。相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。相続放棄に関する書類をきちんと準備し、手続きを進めることが重要です。
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