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遺言で相続割合を指定!不動産・預貯金・有価証券の分割方法と注意点

【背景】
私の伯母は独身で子供はいません。所有する不動産、預貯金、有価証券を私を含む3人の親族に、それぞれ異なる割合で相続させたいと考えています。

【悩み】
遺言書に相続割合(2/5、2/5、1/5)を具体的に記載することは有効なのでしょうか?また、遺言書に記載する際の具体的な書き方や注意点があれば教えてください。

遺言で相続割合の指定は有効です。ただし、正確な記述が必要です。

遺言による相続割合の指定:その有効性と注意点

#### 遺言の基礎知識:あなたの財産、あなたの意思

遺言とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておく制度です(民法第966条)。 生きている間に、自分の財産をどのように分けたいか、誰に相続させたいかを決められる、非常に重要な制度です。 遺言がない場合、法律で定められた相続順位に従って相続が行われますが、遺言があれば、その内容に従って相続が進行します。 そのため、相続にまつわる争いを防ぐためにも、遺言を残しておくことは非常に大切です。

#### 今回のケースへの直接的な回答:割合指定は有効

伯母さんの希望通り、遺言書に相続割合を具体的に記載することは有効です。 不動産、預貯金、有価証券といった異なる種類の財産を、それぞれの親族に異なる割合で分配する旨を明確に記述すれば、その意思は法的に保護されます。 2/5、2/5、1/5という割合も、合計が1になるようにきちんと計算されていれば問題ありません。

#### 関係する法律:民法と遺言の種類

この件に関わる主な法律は民法です。民法には遺言に関する規定があり、遺言の種類として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などが定められています(民法第968条~第976条)。 どの種類の遺言を選ぶかは、状況や個人の事情によって異なります。 例えば、自筆証書遺言は比較的簡単に作成できますが、偽造や紛失のリスクがあります。一方、公正証書遺言は公証役場で作成されるため、法的にも安全です。

#### 誤解されがちなポイント:遺言執行者の役割

遺言書には、遺言執行者を指定することもできます。遺言執行者(民法第1004条)は、遺言の内容を実行する役割を担います。 今回の例では、親族2を遺言執行者に指名していますが、これは遺言の内容に従って財産の分割を円滑に進めるためです。 遺言執行者は、相続人ではない場合もあります。

#### 実務的なアドバイス:専門家への相談と正確な記述

遺言書の作成は、法律的な知識が必要となるため、専門家である弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家であれば、遺言の内容に不備がないか、適切な遺言の種類は何かといった点を丁寧に確認してくれます。 また、遺言書には、財産の特定(例えば、不動産であれば住所、預貯金であれば口座番号など)を明確に記載する必要があります。 曖昧な記述は、相続トラブルの原因となる可能性があります。

#### 専門家に相談すべき場合:複雑な財産や相続人の関係

相続財産が複雑であったり、相続人の間で何らかの争いが予想される場合、専門家への相談は必須です。 例えば、高額な財産や多くの相続人がいる場合、複雑な所有権関係のある不動産がある場合などは、専門家の助言なしで遺言を作成するのは危険です。 また、相続人同士の仲が悪く、遺言の内容をめぐって争いが起こる可能性がある場合も、専門家の介入が必要となるでしょう。

#### まとめ:明確な記述と専門家への相談が重要

遺言で相続割合を指定することは有効です。しかし、正確な記述と、専門家への相談が重要です。 曖昧な記述や不備は、相続トラブルにつながる可能性があります。 伯母さんは、弁護士や司法書士に相談し、安心して遺言を作成できるよう、サポートを受けることをお勧めします。 自分の財産をどのように相続させたいか、しっかりとした意思表示をすることで、ご自身の大切な財産を守り、相続人の将来への不安を解消することができます。

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