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遺言と可分債権:相続財産の分割と法定相続分の権利について徹底解説

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預貯金、株、国債は可分債権(分割可能な債権)として、相続人同士の分割協議を行わずに法定相続分を受け取ることができるのでしょうか?特に郵便貯金が可分債権に該当しないという情報があり、他の財産についても不安です。また、兄は生前に父から国債と株を贈与されています。それでも、可分債権については法定相続分を受け取ることができるのでしょうか?分割協議に異議があれば法定相続分がもらえるというのは本当でしょうか?もし、分割協議で揉めた場合、払い戻しの訴訟費用や弁護士費用はどれくらいかかるのか心配です。
まず、「可分債権」とは何かを理解しましょう。簡単に言うと、分割可能な権利のことです。例えば、預貯金100万円があれば、50万円ずつ2人に分割できますよね。これが可分債権です。一方、不動産のように分割が難しいものは不可分債権です。遺言で不動産の相続先が指定されている場合、その通りに相続が行われます。
今回のケースでは、遺言書で不動産の相続先が明確に指定されています。そのため、不動産については遺言の内容に従って相続が行われます。預貯金、株、国債などは、原則として可分債権に該当します。郵便貯金は、種類によっては可分債権とみなされないケースもありますが、普通貯金、株、国債は通常、可分債権として扱われます。
遺言書で不動産の相続が定められているため、不動産は遺言に従って相続されます。残りの預貯金、株、国債といった可分債権は、原則として法定相続分(法律で定められた相続割合)に従って分割されます。相続人が2名であれば、通常は2分の1ずつとなります。
相続人同士で分割協議を行う必要はありません。ただし、相続人全員が法定相続分に同意していることが前提です。もし、一方の相続人が法定相続分に異議を唱えれば、裁判で解決することになります。
相続に関する法律は民法です。民法では、相続財産の分割方法や相続人の権利義務などが規定されています。特に、今回のケースでは、遺言の効力と可分債権の扱いについて民法の規定が適用されます。
可分債権だからといって、必ずしも分割協議が不要というわけではありません。相続人全員が法定相続分に同意しない場合、裁判による解決が必要となる場合があります。また、生前に贈与された財産は、相続財産とは別に扱われます。
相続財産の分割は、専門家である弁護士や司法書士に相談するのが最善です。彼らは、複雑な法律問題を理解し、適切なアドバイスを提供してくれます。例えば、相続税の計算や、分割協議における交渉、裁判手続きなど、専門家のサポートは非常に重要です。
相続財産の分割で相続人同士で意見が合わない場合、または、複雑な財産(信託受益権など)が含まれる場合は、必ず専門家に相談しましょう。特に、高額な財産や多くの相続人がいる場合は、トラブルを防ぐためにも専門家のサポートが不可欠です。
遺言書がある場合は、遺言の内容に従って相続が行われます。可分債権は、原則として法定相続分に従って分割できますが、相続人全員の合意がなければ、裁判による解決が必要となる可能性があります。生前の贈与は相続財産とは別個に扱われます。相続に関するトラブルを避けるためには、専門家への相談が非常に重要です。払い戻しの訴訟費用や弁護士費用は、ケースによって大きく異なります。弁護士に相談して、費用について事前に確認しましょう。
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