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遺言と売買、相続財産をめぐる権利の行方:甲不動産の所有権は誰に?
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遺言でDに甲不動産が譲られることになっているのに、既に私は自分の持分をBに売却してしまっています。Dは、Bに対して、甲不動産の所有権を主張できるのでしょうか? Dの権利はどうなるのか、非常に心配です。
まず、相続(被相続人が亡くなった際に、相続人がその財産を承継すること)の基本的な仕組みを理解しましょう。相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員で共有します。今回のケースでは、Aの相続人であるXとYは、甲不動産を共有することになります。
Xは自分の持分をBに売却し、所有権移転登記を済ませています。これは、Xが持つ甲不動産の所有権をBに移転したことを意味します。この時点で、Xは甲不動産の所有権を失っています。
Aの遺言書には「甲不動産をDに譲る」と記載されています。これは、Aが死亡した時点で、甲不動産の所有権がDに移転することを意味します(遺贈)。しかし、遺言が有効になるのは、相続手続きが完了し、相続財産が確定した時点です。
Xが自分の持分をBに売却した時点で、甲不動産は既にXとY、そしてBによって共有されている状態になっています。Dは、Aの遺言によって甲不動産を受け継ぐ権利(遺贈)を持っていますが、それはあくまでもAが死亡した時点での相続財産に対する権利です。
日本の民法(私人間の権利義務を定めた法律)では、所有権移転登記が完了すれば、その不動産の所有権は登記名義人(登記簿に所有者として記載されている人)に帰属します。XがBに所有権移転登記をした時点で、Bは甲不動産の所有権の一部を取得しています。
遺言は、相続人の権利を制限する強力な手段ですが、所有権移転登記済みの財産に対しては、直接的な効力を及ぼすとは限りません。遺言は、相続開始時点(Aの死亡時点)の相続財産に対して効力を持ちます。XがBに売却した時点で、その財産は既に相続財産ではなくなっています。
このケースでは、相続手続きの段階で、遺言の内容と実際の財産状況の食い違いが生じています。相続手続きにおいては、遺言の内容を踏まえつつ、相続財産の状況を正確に把握し、相続人全員で協議することが重要です。相続財産に係る債権債務(お金の貸し借り)なども整理する必要があります。
相続問題は、法律や手続きが複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。弁護士や司法書士(不動産登記手続きを行う専門家)に相談することで、紛争を回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。特に、今回のケースのように、遺言と実際の財産状況に食い違いがある場合は、専門家の助言が不可欠です。
今回のケースでは、XがBに甲不動産の持分を売却し、所有権移転登記を完了させたことがポイントです。相続開始時点において既に所有権が移転していたため、DはBに対して直接所有権を主張することはできません。相続手続きは、法律の専門知識が必要な複雑な手続きです。専門家への相談を検討し、円満な解決を目指しましょう。
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