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遺言と遺産分割協議書の違い!不動産の相続と遺産分割協議書の必要性について徹底解説
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遺言書通りに相続された不動産については、遺産分割協議書に書く必要はないのでしょうか?遺産分割協議書に記載されていないと、何か問題が発生する可能性はあるのでしょうか?
まず、相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 遺言書は、亡くなった人が自分の意思で、遺産の分け方を決めておくことができる書面です。 一方、遺産分割協議書は、相続人同士で話し合って、遺産の分け方を決める際に作成する書面です。 遺言書がある場合は、原則として遺言書に従って遺産分割が行われますが、遺言書がない場合や、遺言書の内容に不備がある場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
質問者さんのケースでは、不動産の相続は遺言書の通りに行われています。 遺言書で不動産の相続人が明確に指定されている場合、遺産分割協議書に不動産の相続について記載する必要はありません。 遺産分割協議書は、相続人同士で話し合って遺産を分けるための合意書であり、既に遺言書で決定済みの事項を改めて記載する必要はないのです。
このケースに関係する法律は、民法(特に相続に関する規定)です。民法では、遺言書の存在と有効性が優先され、遺言書で指定された相続人が優先的に遺産を相続します。遺産分割協議書は、遺言書がない場合や、遺言書で全てが明確に定められていない場合に、相続人同士の合意に基づいて遺産を分割するための手段となります。
遺産分割協議書に記載されていないからといって、必ずしも問題が発生するとは限りません。しかし、後々のトラブルを避けるために、不動産の相続についても記録を残しておくことが望ましいです。 例えば、相続税の申告時などに、不動産の相続状況を証明する必要があるかもしれません。 また、将来、相続人の中に相続に関するトラブルが発生した場合、証拠として役立つ可能性があります。
不動産の相続が遺言書通りに行われたとしても、遺産分割協議書に「不動産については遺言書の通り相続済み」と一言加えておくことをお勧めします。 日付と相続人の署名・捺印を忘れずに行いましょう。 これは、後々のトラブル防止に役立ちます。 もし、不動産の登記(所有権の移転)が完了している場合は、登記簿謄本を保管しておくとさらに安心です。
遺言書の内容が複雑であったり、相続人同士で意見が一致しない場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、高額な不動産や複雑な相続関係の場合、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。
遺言書で不動産の相続人が明確に指定されている場合、遺産分割協議書に不動産の相続について記載する必要はありません。しかし、トラブル防止のため、不動産の相続についても記録を残しておくことが重要です。 記録を残す際には、遺産分割協議書に一言加える、登記簿謄本を保管するなどの方法があります。 複雑なケースやトラブル発生時は、専門家への相談を検討しましょう。 相続はデリケートな問題です。 早めの準備と相談が、円滑な相続を実現する鍵となります。
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