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遺言と遺産分割協議書の食い違い!不動産相続の登記ができない理由を徹底解説

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遺言書と遺産分割協議書の内容が食い違っていることが原因で登記できないのはなぜなのか、はっきりとした理由を知りたいです。また、どうすれば不動産の登記を進められるのか、不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、民法で定められた順位に従って相続します。遺言書があれば、その内容に従って相続が行われます(ただし、法定相続分を著しく害するような遺言は無効となる場合があります)。
遺言書がない場合、または遺言書の内容が相続人の間で合意されない場合、遺産分割協議が行われます。遺産分割協議とは、相続人全員が話し合って、遺産の分け方を決めることです。協議の結果をまとめた書面が遺産分割協議書です。この協議書は、公正証書(公証役場で作られる書面)で作成するのが一般的です。
不動産の所有権の移転は、登記(法務局に所有権の変更を記録すること)によって完了します。
今回のケースでは、遺言書で不動産が2分の1ずつ相続されることになっているのに対し、遺産分割協議書では3分の2と3分の1に分割されています。この食い違いが、登記できない原因です。遺言書は法律上の効力を持つ文書であり、遺産分割協議書はその遺言書の内容と整合性がなければ、登記は認められません。
民法(相続に関する規定)、不動産登記法(不動産の所有権の登記に関する規定)が関係します。特に、不動産登記法では、所有権の移転には登記が必要とされています。
遺産分割協議書は、遺言書よりも優先されるという誤解があります。しかし、これは間違いです。遺言書は、被相続人の意思表示であり、遺産分割協議書は相続人の合意に基づくものです。遺言書の内容が有効であれば、遺産分割協議書はその内容に従わなければなりません。ただし、遺言の内容が法令に反したり、公序良俗に反したりする場合は無効となります。
登記を進めるには、以下の2つの方法が考えられます。
* **方法1:遺産分割協議書の修正** 遺言書の内容に合致するように、遺産分割協議書を修正します。AとBで改めて協議し、2分の1ずつという遺言の内容に合意する必要があります。修正した協議書を公正証書で作成し、改めて登記申請を行います。
* **方法2:裁判による解決** 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停(話し合いによる解決)を申し立て、調停が不成立の場合は訴訟(裁判)を起こす必要があります。裁判所が遺産分割の方法を決定します。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場合があります。遺言書の内容が複雑であったり、相続人間で争いがある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めることができます。
遺言書と遺産分割協議書の内容が一致していないと、不動産の登記はできません。登記を進めるには、遺産分割協議書を修正するか、裁判で解決する必要があります。相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。特に、遺言書と遺産分割協議書の整合性確保には、専門家の助言が不可欠です。 相続に関する問題は、早めの相談が解決への近道となります。
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