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遺言と遺産分割:特定不動産の相続と判例解釈の疑問を徹底解説

【背景】
先日、相続に関する勉強をしていたところ、特定の不動産を相続させる旨の遺言に関する判例を見つけました。その判例では、「遺産分割の方法の指定に当たる」という表現が使われており、それが何を意味するのか理解できずにいます。

【悩み】
判例は、特定の不動産は遺産分割の手続きを経ずに相続人が取得すると述べていますが、「遺産分割の方法の指定に当たる」のであれば、遺産分割の手続きが必要になるのではないかと混乱しています。この判例の解釈について、詳しく教えていただきたいです。

遺言で特定不動産の相続を指定すれば、遺産分割手続き不要です。

遺言における特定財産の指定と遺産分割

遺言と遺産分割の基礎知識

まず、遺言(いゆうがん)とは、自分が亡くなった後の財産の扱い方などをあらかじめ決めておくための法律行為です。 遺言書(いゆうがしょ)に自分の意思を書き残すことで、相続(そうぞく)に関するトラブルを未然に防ぐことができます。 一方、遺産分割(いさんぶんかつ)とは、相続人が複数いる場合に、相続財産(そうぞくざいさん)(預金、不動産、株式など相続できる財産全て)を相続人同士でどのように分けるかを決める手続きです。 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)という話し合いによって行われるのが一般的ですが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)を申し立てることができます。

判例が示す遺産分割方法の指定とは

今回の質問にある判例は、遺言で特定の不動産を相続させる旨を明確に指定した場合、その不動産は遺産分割の対象とはならず、遺言に従って相続人が直接取得できる、ということを示しています。「遺産分割の方法の指定に当たる」とは、遺言によって相続財産の分割方法(どの相続人がどの財産を相続するか)が既に決定されているという意味です。 つまり、遺産分割協議や調停を行う必要がないほど、遺言によって分割方法が明確に示されている状態を指しています。

民法における関連規定

この判例は、民法(みんぽう)の相続に関する規定に基づいています。民法では、遺言によって相続財産の分割方法を指定することが認められており、その指定が明確であれば、遺産分割の手続きは不要となります。 具体的には、民法第940条以下に規定されている遺言の効力に関する条文が関係します。

よくある誤解:遺産分割と遺言の混同

遺言で特定の財産を誰かに相続させると決めても、他の財産については遺産分割が必要になる場合があります。 遺言は、一部の財産の相続方法を指定するものであり、必ずしも全ての財産を網羅するものではないからです。 そのため、遺言と遺産分割は別々の手続きだと理解することが重要です。 遺言で特定の財産を相続させる旨を記載したとしても、残りの財産については、相続人同士で話し合って分割する必要があります。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、Aさんが自宅(不動産)を息子Bさんに相続させたいと考えているとします。 Aさんは遺言書を作成し、「私の自宅を息子Bに相続させる」と明確に記載します。 この場合、Aさんが亡くなった後、自宅は遺産分割の手続きを経ることなく、Bさんが相続することができます。 しかし、Aさんが預金や株式などの他の財産を持っていた場合、それらの財産については、Bさんと他の相続人(例えば、娘Cさん)で遺産分割協議を行う必要があります。

専門家への相談が必要なケース

遺言の作成や相続手続きは、法律的な知識が必要な複雑な手続きです。 特に、複数の相続人がいたり、高額な財産を相続する場合などは、弁護士や司法書士などの専門家(せんもんか)に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。

まとめ:遺言と遺産分割の明確な理解が重要

遺言で特定の財産の相続を指定した場合、その財産については遺産分割の手続きは不要です。 しかし、遺言と遺産分割は別々の手続きであり、遺言で全ての財産の相続方法を指定していない場合は、残りの財産について遺産分割の手続きが必要となります。 相続に関する手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

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