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遺言と遺留分:兄弟間の相続トラブルと回避策

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母親の遺言書通りに長男が全財産を相続したいと思っていますが、二男と三男が遺留分(※相続人が最低限受け取る権利のある財産の割合)を主張してきました。「元々1/3は権利があるのだから、それは頂きたい」と言われています。長男はどのように対応すべきか、二男と三男の言い分は通るのか、そしてこのようなトラブルを回避するにはどうすれば良いのかを知りたいです。
まず、相続の基本的な仕組みを理解しましょう。相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(※法律上、相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、母親の遺産は3人の子供に相続されます。
遺言書があれば、その内容に従って遺産が相続されます。しかし、相続人には「遺留分」という権利があります。これは、たとえ遺言で財産を全くもらえなくても、法律で定められた最低限の割合の財産を受け取る権利です。
今回のケースでは、母親の遺言で全財産が長男に相続されることになっています。しかし、二男と三男は遺留分を主張しています。民法では、直系卑属(※子や孫など)である兄弟姉妹は、それぞれ法定相続分の1/2を遺留分として受け取ることができます。
3人の子供が相続人であれば、それぞれの法定相続分は1/3です。そのため、二男と三男はそれぞれ法定相続分1/3の1/2、つまり1/6の遺留分を主張できます。長男は、二男と三男に遺留分を支払う必要があります。
この問題は、日本の民法(※日本の法律体系における基本法の一つ)の相続に関する規定に基づきます。具体的には、民法第900条以下の相続に関する規定と、遺留分に関する規定(民法第1000条以下)が関係します。
遺言書は、故人の意思を尊重する重要な書類ですが、遺留分を侵害するような内容であれば、その部分は無効となります。遺言で全てを長男に相続させても、二男と三男の遺留分は保障されます。
遺留分の計算や請求手続きは複雑な場合があります。長男は、弁護士に相談し、二男と三男との交渉や、必要であれば裁判手続きについてアドバイスを受けることをお勧めします。
仮に母親の遺産が1,000万円だとすると、二男と三男はそれぞれ1,000万円 × 1/6 = 約166.7万円の遺留分を請求できます。長男は、この金額を二男と三男に支払う必要があります。
相続トラブルは、感情的な問題が絡みやすく、複雑な法律知識が必要となるため、スムーズな解決が難しい場合があります。当事者間で話し合いがまとまらない場合、または遺留分の計算や手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
遺言書を作成する際には、遺留分を考慮することが重要です。遺留分を侵害する遺言は、部分的に無効となる可能性があります。相続トラブルを未然に防ぐためには、専門家のアドバイスを受けながら、遺言書を作成し、相続に関する知識を事前に家族で共有しておくことが大切です。 また、相続が発生した際には、感情的にならず、冷静に、そして専門家の力を借りながら手続きを進めることが重要です。
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