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遺言と遺贈放棄:A単独名義登記ができない理由を徹底解説!不動産相続の複雑な仕組みを分かりやすく説明します

【背景】
父が亡くなり、不動産を相続することになりました。父は遺言書で不動産を私(A)と兄(B)、姉(C)の3人に遺贈すると書いていました。しかし、兄と姉は相続を放棄したいと言っています。そこで、遺言書と兄と姉の遺贈放棄書を添付して、不動産を私A単独名義にする登記を申請しようとしたのですが、登記はできないと言われました。

【悩み】
なぜ遺言書と遺贈放棄書があっても、不動産を私A単独名義にできないのでしょうか?どのような手続きが必要なのでしょうか?

遺言に基づき、相続放棄後もA単独名義登記はできません。法定相続人全員の同意が必要です。

相続と遺贈:基本的な仕組みを理解する

まず、相続と遺贈の違いを理解することが重要です。相続とは、被相続人(亡くなった人)が遺言を残さずに亡くなった場合、法律で定められた相続人がその財産を承継することです。一方、遺贈とは、被相続人が遺言で特定の人に財産を贈与することです。今回のケースでは、被相続人が遺言で不動産をA、B、Cに遺贈しています。

今回のケースにおける問題点:遺贈と相続放棄の組み合わせ

遺言でA、B、Cに不動産が遺贈されているにも関わらず、BとCが相続放棄(この場合、遺贈の放棄)をしたとしても、不動産の所有権は自動的にAに帰属するわけではありません。 遺贈は、あくまで被相続人の意思表示であり、相続放棄は、相続人が相続を承継しない意思表示です。 相続放棄は、相続開始(被相続人の死亡)後に行われ、相続開始前に遺贈があったとしても、相続放棄によって、その遺贈を受ける権利自体が放棄されます。

民法における相続と遺贈放棄に関する規定

民法では、相続放棄に関する規定(民法第986条など)が定められています。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。また、相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであり、一部の財産だけを放棄することはできません。今回のケースでは、BとCが相続(遺贈)を放棄したとしても、法的には相続人が存在しない状態にはなりません。 あくまで相続権を放棄しただけであり、不動産の所有権は、依然としてA、B、Cの3人が共有している状態です。

誤解されやすい点:遺贈放棄と所有権の移転

遺贈放棄は、遺贈された財産を受け取らないという意思表示であって、所有権を自動的に他の人に譲渡するものではありません。 そのため、BとCが遺贈を放棄したからといって、Aが単独で所有権を取得できるわけではないのです。 所有権の移転には、法定相続人全員の合意、もしくは裁判所の判決が必要になります。

不動産登記における手続き:A単独名義にするには?

A単独名義で不動産の登記をするためには、BとCからAへの所有権移転の合意が必要です。 具体的には、BとCがAに対して、不動産の所有権を譲渡する旨の書面を作成し、その書面を添付して登記申請を行う必要があります。 もしBとCが合意しない場合は、裁判を通して所有権の移転を請求する必要があります。

専門家への相談:弁護士や司法書士に相談すべきケース

相続手続きは複雑で、法律の知識が求められます。 今回のケースのように、遺言と相続放棄が絡むと、さらに複雑になります。 スムーズな手続きを進めるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な手続きをアドバイスし、必要に応じて書類作成や裁判手続きを代行してくれます。

まとめ:相続と遺贈、そして相続放棄

遺言で不動産を複数人に遺贈した場合、相続人が相続放棄をしても、残りの相続人に所有権が自動的に移転するわけではありません。 所有権の移転には、法定相続人全員の合意、もしくは裁判が必要となります。 相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。 不明な点があれば、すぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。

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