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遺言に反する遺産分割:音信不通の相続人との調停・審判の可能性を探る

【背景】
* 私の父が亡くなり、遺言書が残されています。
* 相続人は私(Aさん)と父方の兄弟(Bさん)の二人です。
* Bさんは音信不通で、連絡が取れません。住所も電話番号も分かりません。
* 遺言書の内容に納得できず、自分にとって不利な部分があります。

【悩み】
遺言書の内容通りに遺産分割したくないのですが、Bさんと連絡が取れない状況で、どのように遺産分割を進めていけば良いのか分かりません。遺言書を無視して遺産分割調停を申し立てることは可能でしょうか?また、その場合、Bさんの不在をどのように処理すれば良いのでしょうか?

遺言書があっても、調停で異なる分割が可能。Bさんの所在不明は裁判所に説明。

1.相続と遺言の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、民法(日本の法律)で定められており、配偶者や子、親などが該当します。遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の分け方をあらかじめ決めておくための書面です。遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産分割が行われます。ただし、遺言書の内容に問題があったり、相続人が全員同意しない場合は、裁判所の判断が必要となる場合があります。

2.今回のケースへの直接的な回答

Aさんは、遺言書の内容に納得できなくても、遺産分割調停(裁判所を介して相続人同士で遺産の分け方を話し合う手続き)を申し立てることができます。調停では、遺言書の内容にとらわれず、相続人全員にとってより公平な分割方法を模索します。Bさんが音信不通でも、調停は可能です。Aさんは、Bさんの所在が分からないことを裁判所に説明し、裁判所がBさんへの呼び出しなど適切な手続きを取ってくれます。調停が不調に終わった場合は、審判(裁判官が遺産分割の方法を決定する手続き)に移行します。遺言書を「嘘」として申し立てる必要はありません。

3.関係する法律や制度

このケースには、民法(特に相続に関する規定)が関係します。具体的には、民法第900条以降の相続に関する規定、民法第966条以降の遺言に関する規定、そして民事訴訟法(調停と審判の手続きに関する規定)が適用されます。

4.誤解されがちなポイントの整理

遺言書は絶対的なものではなく、その内容に問題があれば、裁判所が変更を認める場合があります。例えば、遺言の内容が明らかに不公平であったり、遺言能力(遺言を作成する能力)がなかったと判断された場合などです。また、音信不通の相続人がいる場合でも、遺産分割は可能です。裁判所が適切な手続きを執り、その相続人の権利を保護しつつ、遺産分割を進めてくれます。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、遺産分割調停や審判の手続きに精通しており、Aさんの権利を最大限に保護するための戦略を立ててくれます。また、Bさんの所在調査を専門の業者に依頼することも検討しましょう。調査の結果、Bさんの所在が判明すれば、調停をスムーズに進めることができます。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

Bさんの所在が不明な場合、遺産分割は複雑になります。また、遺言書の内容に法的問題がないか、Aさんの権利が適切に保護されるかなどを判断するには、専門家の知識が必要です。弁護士や司法書士は、相続に関する法律や手続きに精通しており、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺言書があっても、相続人全員が同意しない場合や、遺言書の内容に問題がある場合は、裁判所を介して遺産分割を行うことができます。音信不通の相続人がいる場合でも、裁判所が適切な手続きを執り、遺産分割は可能です。専門家の力を借りながら、冷静に手続きを進めることが重要です。 弁護士への相談は、スムーズな遺産分割のために不可欠です。

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