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遺言信託と不動産登記:相続人が自ら手続きできる?信託銀行の委任状拒否は違法?
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信託銀行から、土地の登記手続きのために司法書士への委任状を提出するよう求められました。しかし、費用面で不安があり、相続人である私が自分で登記手続きをしたいと考えています。信託銀行はそれを違法だと言っていますが、本当に法律的に許されないのでしょうか?遺言書には「遺言執行者に…各遺産の取得者への名義変更(不動産登記手続きを含む)及び引き渡し…」と記載されています。
遺言信託とは、遺言者(亡くなった方)が、自分の財産の管理や相続手続きを信託銀行などの専門機関(信託銀行を「受託者」と呼びます)に委託する制度です。遺言執行者(この場合は信託銀行)は、遺言書に記載された内容に従って、財産の管理、分配、相続手続きなどを実行する役割を担います。 遺言執行者の権限は、遺言書に具体的に記載されており、その範囲内で行動します。
今回のケースでは、遺言書に「各遺産の取得者への名義変更(不動産登記手続きを含む)及び引き渡し…」と記載されているため、信託銀行が不動産登記手続きを行う権限を持っていると解釈できます。 相続人であるあなたが、信託銀行の承諾を得ずに単独で登記手続きを行うことは、遺言書の意図に反する可能性があり、信託銀行の主張には一定の妥当性があります。
民法(日本の法律)では、遺言執行者の権限について規定しています。具体的には、遺言書に記載された内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限が与えられています。 今回のケースのように、不動産登記手続きは、遺産の相続人に財産を確実に引き渡すために非常に重要な手続きです。 そのため、遺言執行者である信託銀行が、この手続きを管理・監督する権限を持つのは、法律上も問題ありません。
相続人は、当然ながら自分の相続財産に対する権利を持っています。しかし、遺言信託においては、遺言執行者(信託銀行)が、一定の範囲で相続財産の管理・処分権限を有します。 相続人の権利と遺言執行者の権限は、必ずしも一致するとは限りません。 この点が、誤解されやすいポイントです。
信託銀行に委任状を提出せず、自ら登記手続きを行うことは、必ずしも違法ではありませんが、遺言執行者との合意が不可欠です。 まずは、信託銀行と話し合い、登記手続きにかかる費用について詳細に説明を求めましょう。 もしかしたら、信託銀行が提示する司法書士よりも費用が安い司法書士を紹介してくれるかもしれません。 また、手続きの一部を自分で行うことで費用を削減できる可能性も探ってみましょう。 例えば、必要な書類の準備などは自分で行い、登記申請のみを司法書士に依頼するなどです。
信託銀行との交渉が難航する場合、または遺言書の内容が複雑で、法律的な解釈に迷う場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、あなたの権利を守ってくれます。 特に、遺言書の内容に不明瞭な点がある場合、専門家の意見を聞くことが重要です。
遺言信託を利用する際には、遺言書の内容をしっかりと理解し、遺言執行者の権限を把握することが重要です。 相続人自身の手続きと費用負担のバランスを考慮し、信託銀行と良好なコミュニケーションを図りながら、手続きを進めていくことが大切です。 不明な点があれば、専門家に相談することを躊躇しないようにしましょう。 費用面での不安は、交渉や専門家への相談を通して解決できる可能性があります。
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