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遺言執行者としての公認会計士の権限と役割:相続手続きにおける専門家の役割とは?

【背景】
亡くなった父が遺言書(公正証書)を残しており、執行者に公認会計士の方が選任されています。相続人として、来週、執行者と集まることになっています。

【悩み】
公認会計士が遺言執行者として、具体的にどのようなことができるのか、権限の範囲が知りたいです。弁護士と比べてどのような違いがあるのでしょうか?また、過去3年分の動産を調査したり、全ての財産を探して提示してくれるのかについても不安です。相続人の前で、執行者はどのような手続きを行うのでしょうか?

公認会計士は財産調査・管理に強く、弁護士より手続きは限定的です。3年前遡及調査は義務ではありません。

遺言執行制度の基礎知識

遺言執行とは、遺言書の内容に従って遺産分割や債務処理などを行う制度です(民法982条以下)。遺言者(亡くなった人)は、遺言書の中で信頼できる人物を執行者に指名できます。執行者は、遺言者の意思を尊重し、相続手続きを円滑に進める役割を担います。弁護士や司法書士だけでなく、会計士や信頼できる親族なども選任可能です。

公認会計士が遺言執行者としてできること

公認会計士は、財務に関する専門知識が豊富です。そのため、遺言執行者として、特に遺産の調査・評価、財産管理において高い能力を発揮します。具体的には、預金残高や株式、不動産などの資産の把握、債権・債務の調査、相続税計算のための資料作成などが挙げられます。

弁護士との比較

弁護士は、法律の専門家として、相続に関する法的トラブルの解決や、相続手続き全般のサポートが得意です。一方、公認会計士は、財務・会計の専門家です。弁護士は、相続争いの予防や解決、遺産分割協議のサポートなど、法律的な側面を重視した業務が中心となります。公認会計士は、財産に関する調査や管理に重点を置いた業務となります。

遺言執行者の権限範囲

遺言執行者の権限は、遺言書に記載されている内容によって異なります。一般的に、遺産の調査、管理、処分、相続税申告、相続人への分配などが含まれます。しかし、3年前まで遡及して動産を調査する義務はありません。遺言書に明記されている場合のみ、その範囲で調査を行います。全ての財産を探し出すのも、遺言書に明記されていない限り、義務ではありません。

誤解されがちなポイント:3年前の遡及調査

遺言執行者は、原則として遺言書に記載された範囲内で活動します。過去3年間にわたる動産の調査は、遺言書に明記されていない限り、義務ではありません。ただし、遺言書に「全ての財産を調査する」といった記述があれば、その範囲で調査を行う必要があります。

実務的なアドバイス:相続手続きの流れ

相続手続きは複雑です。公認会計士が執行者である場合でも、相続人の方は、手続きの流れや内容を理解しておくことが重要です。不明な点があれば、積極的に公認会計士に質問しましょう。また、必要に応じて、弁護士や司法書士などの専門家にも相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

相続手続きにおいて、相続人間で争いが発生したり、複雑な財産(海外不動産など)が存在したりする場合は、弁護士や司法書士に相談することが重要です。公認会計士は財務の専門家ですが、法律的な問題には対応できない場合があります。

まとめ:公認会計士の役割と相続手続き

公認会計士は、財産調査や管理に長けた専門家です。遺言執行者として、相続手続きを円滑に進める上で大きな役割を果たします。しかし、法律的な問題や相続人間での紛争解決には限界があります。不明な点や不安な点があれば、積極的に質問し、必要に応じて他の専門家にも相談しましょう。相続手続きは、専門家の協力を得ながら進めることが重要です。

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