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遺言書があるのに遺産分割協議書は必要?遺留分と相続手続きの疑問を徹底解説!

【背景】
* 父が亡くなり、遺言書(公正証書)で母が全財産を相続することになっています。
* 私は遺留分を請求する予定です。
* 家族構成は母(認知症)、姉、姉婿(養子縁組済み)、私、妹です。
* 父の財産は家、土地、アパート経営の不動産で、総額約6000万円です。
* 遺産分割協議書の必要性について、意見が分かれているため質問しました。

【悩み】
遺言書がある場合でも、遺留分を請求する際に遺産分割協議書は必要なのでしょうか? 手続き方法が分からず不安です。

遺留分請求の場合、協議書は原則不要ですが、状況によっては必要です。

相続と遺留分の基礎知識

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 日本の法律では、相続人は配偶者と子です。今回のケースでは、母、質問者様、姉、妹が相続人となります。姉婿は養子縁組済みとはいえ、相続人ではありません。

遺留分とは、相続人が最低限確保できる相続財産の割合のことです。 遺言書で相続人が全く財産を受け取れないような場合でも、遺留分は保障されます。 遺留分の割合は、相続人の数や親族関係によって異なります。 例えば、配偶者と子が2人いる場合は、配偶者が1/2、子供はそれぞれ1/4が遺留分です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は遺留分を請求する予定とのことです。遺言書がある場合でも、遺留分を侵害するような遺言であれば、遺留分減殺請求(遺留分を侵害された相続人が、遺言の内容を一部変更して遺留分を確保する権利を行使すること)を行うことができます。

この場合、原則として遺産分割協議書は必要ありません。 なぜなら、遺留分減殺請求は、裁判所を通じて行うこともできるからです。 しかし、裁判を起こさずに、相続人全員で話し合って遺留分を確保する合意に至る場合、その合意内容を記録した遺産分割協議書を作成することが望ましいです。

関係する法律や制度

民法(日本の私法を規定した法律)が相続に関する基本的なルールを定めています。特に、第900条以降の遺留分に関する規定が重要です。

誤解されがちなポイントの整理

「遺言書があるから遺産分割協議書は不要」というのは、必ずしも正しいとは言えません。 遺言書の内容が遺留分を侵害していない場合、または遺留分を確保した上で合意が成立している場合は、協議書は不要です。しかし、遺留分減殺請求を行う場合でも、円滑な解決のためには協議書を作成することが推奨されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、母が認知症であるため、代理人を選任する必要があります。 また、不動産の評価額を正確に算出するために、不動産鑑定士に依頼することを検討しましょう。 弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、よりスムーズな手続きを進めることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場面が多くあります。 特に、認知症の母がいる場合や、高額な不動産を相続する場合などは、専門家の助けが必要となるでしょう。 紛争を避けるためにも、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺言書があっても、遺留分を侵害する場合は遺留分減殺請求ができます。 遺産分割協議書は原則不要ですが、円滑な解決のため、特に複雑なケースでは作成が望ましいです。 専門家への相談は、トラブル防止に役立ちます。 相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。

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