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遺言書がある場合の相続放棄:兄弟間の相続と弟の役割
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遺言書に従い、兄Aが全ての財産を相続することになると思いますが、私(弟B)は相続放棄の手続きをしなければならないのでしょうか?それとも、兄Aの相続手続きに全く関与する必要はないのでしょうか?
相続とは、亡くなった人の財産が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(相続順位)で決められます。今回のケースでは、両親が亡くなっているため、兄弟である兄Aと弟Bが相続人となります。しかし、父は遺言書を残しており、全ての財産を兄Aに相続させる旨を記しています。
遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残したものです。民法では、遺言書の内容が法律に反しない限り、その内容に従って相続が行われます。そのため、遺言書によって相続人の権利や義務が変更される場合があります。
弟Bは、遺言書によって相続財産を一切相続しないことになっています。 これは、弟Bが相続を放棄する必要がないことを意味します。弟Bは相続人ではありますが、遺言書によって相続財産を受け取る権利がありません。したがって、相続放棄の手続きを行う必要はありません。
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、相続の権利・義務を放棄する制度です。相続財産に借金など負債が多い場合、相続によって負債まで引き継ぐことになりかねないため、相続放棄を選択する人がいます。(民法第900条)
相続放棄と相続欠格は混同されやすいですが、全く異なるものです。相続欠格とは、法律によって相続権を失うことです。例えば、被相続人に対する殺人などの重大な犯罪を犯した場合、相続権を失います。一方、相続放棄は、相続権を有する者が、自分の意思で相続を放棄するものです。今回のケースでは、弟Bは相続権を有していますが、遺言書によって相続財産を受け取る権利がないため、相続放棄の必要はありません。
弟Bは相続放棄の手続きは不要ですが、遺言執行者(銀行)が相続手続きを進める際に、相続人としての確認を求められる可能性があります。そのため、遺言執行者からの連絡に対応し、必要に応じて相続人としての身分証明書などを提出する必要があります。
遺言書の内容に不明な点があったり、相続財産に複雑な問題(例えば、高額な債務や未解決の争いなど)があったりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
今回のケースでは、弟Bは遺言書によって相続財産を受け取る権利がないため、相続放棄の手続きは不要です。ただし、遺言執行者からの連絡には対応し、必要に応じて協力する必要があります。相続や遺言に関する手続きは複雑なため、不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
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