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遺言書が見つかった!検認申し立てを自分でできる?手続きと費用、注意点徹底解説

【背景】
* 亡くなった親族の遺言書が見つかりました。
* 法定相続人である私が相続手続きを進めることになりました。
* 銀行に相談したところ、遺言書を開封するのに手数料5万円かかると言われました。
* 遺言書を開封するには家庭裁判所に検認の申し立てをしなければならないと知りました。
* 裁判所のHPを見ると、書類作成は難しくなさそうに見えました。必要な戸籍謄本などの書類は揃えられます。

【悩み】
遺言書の検認申し立てを自分で行うことは可能でしょうか?法律や税金に関する手続きで素人が行うのは困難でしょうか?

はい、可能です。ただし、複雑なケースでは専門家への相談が推奨されます。

遺言書検認申し立ての基礎知識

遺言書(遺言とは、人が自分の死後における財産の処分方法などを定めておく書面のことです)が見つかった場合、その内容を確認するために家庭裁判所に「検認(けんにん)」の申し立てを行う必要があります。検認とは、家庭裁判所の裁判官が遺言書の内容を確認し、その真正性を確認する手続きです。これは、偽造や改ざんされた遺言書によるトラブルを防ぐための重要な手続きです。

今回のケースへの直接的な回答

はい、法定相続人であるあなたは、自分で検認の申し立てを行うことができます。裁判所のホームページには必要な書類や手続きが記載されており、戸籍謄本などの書類が揃っていれば、自分で手続きを進めることは可能です。

関係する法律

民法(民法は、私法の基礎となる法律で、相続に関する規定も含まれています)第982条以下に、遺言書の検認に関する規定があります。

誤解されがちなポイントの整理

* **銀行の手数料:** 銀行が請求する5万円は、遺言書の開封手数料ではなく、相続手続き全体にかかる費用の一部かもしれません。検認手続きとは別途費用が発生します。
* **書類作成の難易度:** 裁判所のホームページに記載されている手続きは、一見簡単そうに見えますが、実際には専門用語や法律知識が必要となる場合があります。誤った手続きを行うと、手続きが遅延したり、却下される可能性もあります。

実務的なアドバイスと具体例

* **必要な書類の準備:** 遺言書原本、戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要です。
* **申立書の作成:** 裁判所のホームページを参考に、正確に申立書を作成しましょう。不明な点があれば、裁判所の相談窓口に問い合わせることをお勧めします。
* **手数料:** 検認の手数料は、遺言書の枚数や相続人の数によって異なります。裁判所に確認しましょう。
* **期日指定:** 裁判所から期日が指定されますので、その期日に裁判所に出頭する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 遺言書の内容が複雑な場合
* 相続人が多数いる場合
* 相続財産に高額な不動産や株式が含まれる場合
* 相続人間に争いがある場合
* 法律や税金に関する知識に不安がある場合

これらのケースでは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きをスムーズに進めるためのアドバイスやサポートを提供し、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。

まとめ

遺言書の検認申し立ては、自分で行うことが可能です。しかし、複雑なケースや不安がある場合は、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。 正確な手続きを行うことで、スムーズな相続手続きを進めることができます。 事前に必要な書類を準備し、裁判所のホームページをよく確認して、不明な点は積極的に問い合わせるようにしましょう。 費用についても、事前に裁判所や専門家に確認することで、予期せぬ出費を防ぐことができます。

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