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遺言書で兄弟を相続人にしないことは可能?共有名義の土地はどうなる?

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【悩み】
上記について、詳しく教えてください。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)を、法律で定められた人(相続人)が引き継ぐことです。遺言書は、故人の意思を尊重し、相続の方法を指定するための大切な書類です。遺言書がない場合、民法という法律で相続人が誰になるか、どのように財産を分けるかが決まります。しかし、遺言書があれば、原則として故人の意思に従って相続することができます。
遺言書には、様々な種類がありますが、一般的に利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。自筆証書遺言は、自分で手書きで作成し、保管する方法です。費用がかからないというメリットがありますが、形式に不備があると無効になる可能性があります。公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらうもので、法的にも有効性が高く、安全です。
遺言書で相続人を指定する場合、法定相続人(法律で定められた相続人)以外の人も指定できます。例えば、兄弟姉妹を相続人から外し、特定の親族や、場合によっては全く関係のない第三者に相続させることも可能です。ただし、遺言書の内容は、法律のルールに従って作成する必要があります。遺言書の作成には専門的な知識が必要なため、専門家(弁護士や行政書士)に相談することをお勧めします。
ご質問のケースでは、遺言書を作成することで、3人の兄弟を相続人から外すことが可能です。遺言書には、誰にどの財産を相続させるかを具体的に記載します。例えば、「長男には〇〇不動産を相続させる」「次男には〇〇預貯金を相続させない」といったように、細かく指定できます。ただし、兄弟には遺留分という権利があるため、その点に注意が必要です。
遺留分とは、相続において、一定の相続人に認められた、最低限の遺産を受け取る権利です。兄弟には遺留分がないため、遺言書ですべての遺産を他の人に相続させることも可能です。しかし、遺言書の内容によっては、相続人間でトラブルが発生する可能性もあります。遺留分について、さらに詳しく見ていきましょう。
相続に関する法律として、民法が重要な役割を果たします。民法では、相続人の範囲、相続分、遺言書の形式などが定められています。また、遺言書に関する手続きや、相続に関する紛争を解決するための制度も存在します。
今回のケースで特に関係するのは、以下の法律と制度です。
遺言書に関する誤解として、以下のようなものがあります。
遺言書を作成する際の、実務的なアドバイスと具体例をいくつかご紹介します。
具体例として、兄弟と共有名義の土地を、特定の相続人に相続させたい場合を考えてみましょう。この場合、遺言書で「共有名義の土地(所在:〇〇、地番:〇〇)を長男に相続させる」と明記します。同時に、他の相続人に対して、その土地を相続させない理由を説明したり、他の財産を多めに相続させるなどの配慮をすることで、相続後のトラブルを未然に防ぐことができます。
以下のような場合は、専門家(弁護士や行政書士)に相談することをお勧めします。
今回の重要ポイントをまとめます。
遺言書は、あなたの意思を尊重し、大切な財産を確実に次世代に引き継ぐための重要な手段です。今回の情報を参考に、ご自身の状況に合わせて、適切な対応を検討してください。
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