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遺言書で指定された受遺者が死亡!不動産と預貯金の相続はどうなる?

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* Aが亡くなったことで、遺言書の効力はなくなってしまうのでしょうか?
* もし効力がなくなるなら、不動産と預貯金はどのように相続されるのでしょうか?
* Kは不動産の固定資産税が高額なため、T(Aの子)に不動産を相続させたいと考えていますが、何か方法はあるのでしょうか?
遺言とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思で決めておくことができる制度です。 遺言には、自筆証書遺言(自分で全て書き、署名・日付を記入)、秘密証書遺言(内容を秘密にして公証人に保管してもらう)、公正証書遺言(公証役場で作成する)など、いくつかの種類があります。今回のケースは公正証書遺言です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、父母などが該当します。 遺言書があれば、その内容に従って相続が行われますが、遺言書にない部分や、遺言の内容が不完全な場合は、法定相続(法律で定められた相続)が適用されます。
Aさんが亡くなったため、Aさんへ遺贈された不動産に関する遺言の効力は消滅します。 預貯金2000万円は、Kさんへの遺贈は有効です。 不動産は、Hさんの法定相続人であるMさんとKさんが相続することになります。
このケースは、民法(特に相続に関する規定)が適用されます。 民法では、遺贈の受遺者が死亡した場合、その遺贈は無効となる(=遺贈の目的物が、相続財産に戻ること)と定められています。
遺言書全体が無効になるわけではありません。 Aさんへの不動産の遺贈が無効になるだけで、Kさんへの預貯金の遺贈は有効です。 また、不動産の相続は、法定相続のルールに従って行われます。
Kさんは、不動産の固定資産税の負担が大きいことから、Tさんに不動産を相続させたいと考えているようです。 これは、MさんとKさん、そしてTさんとの間で協議を行い、相続分を調整する必要があります。 例えば、Kさんが自分の相続分をTさんに譲渡する、もしくはMさんとKさんが協議の上、Tさんに相続させるといった方法が考えられます。 この協議は、相続開始後に行う必要があります。 相続開始とは、Hさんが亡くなった時点です。
相続は複雑な手続きを伴うため、特に遺言書の内容が複雑であったり、相続人間で争いが生じる可能性がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。 今回のケースでも、MさんとKさん、そしてTさんとの間で相続の協議を行う際に、専門家の助言を求めることが重要です。
* 遺贈の受遺者が先に亡くなった場合、その遺贈は無効となります。
* 遺言書の一部が無効となっても、他の部分は有効です。
* 不動産の相続は、法定相続に従って行われます。
* 相続に関する協議は、相続人同士で行う必要があります。
* 複雑な相続手続きには、専門家のサポートが不可欠です。
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