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遺言書で指定された相続財産を放棄する方法と遺言公正証書の効力について徹底解説

【背景】
先日、父が亡くなりました。父は遺言公正証書を作成しており、その中で私に自宅と預金が相続財産として指定されていました。しかし、私は現在海外に住んでおり、自宅の管理も預金の管理も困難です。また、相続税の負担も心配です。

【悩み】
遺言公正証書で指定された相続財産を相続したくないのですが、相続放棄以外に方法はあるのでしょうか?相続放棄以外の方法があれば教えてください。そもそも、遺言公正証書の効力は絶対的なものなのでしょうか? 相続を拒否する方法について、詳しく知りたいです。

相続放棄以外に、限定承認という方法があります。

相続放棄以外の選択肢:限定承認について

#### テーマの基礎知識:相続と遺言公正証書

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 遺言書は、被相続人が自分の死後の財産の分配方法などを定めた書面です。遺言公正証書は、公証役場(公的な機関)で作成された遺言書で、法的効力が強く、偽造や改ざんの危険性が低いとされています。

#### 今回のケースへの直接的な回答:限定承認とは何か

質問者様は、遺言で指定された財産を相続したくないとのことですが、相続放棄以外にも「限定承認」という方法があります。相続放棄は、相続の権利・義務を一切放棄する方法です。一方、限定承認は、相続財産を相続するものの、相続債務(被相続人の借金など)については、相続財産を限度としてしか負わないという方法です。

つまり、相続財産(自宅と預金)を受け継ぎつつ、それらの財産を差し引いた範囲でしか借金などの責任を負わないという選択ができるのです。 もし、相続財産よりも相続債務の方が多かった場合、限定承認を選択することで、借金分を支払う必要がない場合があります。

#### 関係する法律や制度:民法

限定承認は、民法(日本の法律)に基づいて行われます。具体的には、民法第982条などに規定されています。手続きには、家庭裁判所への申立てが必要です。

#### 誤解されがちなポイントの整理:遺言公正証書の効力

遺言公正証書は法的効力が強いですが、絶対的なものではありません。例えば、遺言が無効と判断される場合(例えば、遺言能力がなかった、強制された遺言など)があります。また、限定承認を選択することで、遺言の内容を完全に無視することはできませんが、相続債務の範囲を限定することができます。

#### 実務的なアドバイスや具体例の紹介:限定承認の手続き

限定承認は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。 相続開始とは、被相続人が亡くなったことを知った時点です。 申立てには、必要書類(戸籍謄本など)を準備する必要があります。手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由:専門家の重要性

相続に関する手続きは複雑で、法律の知識も必要です。特に、限定承認は、手続きが複雑で、期限も厳格に定められています。間違った手続きをしてしまうと、せっかくの権利を行使できなくなる可能性もあります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

#### まとめ:相続放棄以外の選択肢を活用しよう

遺言で指定された相続財産を相続したくない場合、相続放棄だけでなく、限定承認という選択肢があります。限定承認は、相続財産を受け継ぎつつ、相続債務の責任を限定できる制度です。しかし、手続きが複雑なため、専門家への相談が不可欠です。 相続に関する問題に直面した際は、早急に専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。 自分の権利を守るためにも、専門家の力を借りながら、適切な手続きを進めていきましょう。

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