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遺言書で相続から特定の相続人を除外する方法:公正証書遺言の有効性とリスク

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父が不動産と預貯金を残した場合、Cに遺産が渡らないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?遺言書を作成する際に、Cに相続を知られずに、かつ遺留分減殺請求(※相続人が法律で保障されている最低限の相続分)を回避するには、どのような方法が最適でしょうか?特に、公正証書遺言以外の手続きで遺言書を作成した場合、家裁での検認や遺言執行者の存在によってCに相続を知られてしまう可能性があり、不安です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位で決められます。今回のケースでは、配偶者A、子B、前妻の子Cが相続人となります。
遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き記した文書です。遺言書があれば、法律で定められた相続分とは異なる割合で財産を相続させることができます。
しかし、相続人には「遺留分」という権利があります。遺留分とは、法律で最低限保障されている相続分のことで、遺言によってこれを侵害することはできません。もし遺言によって遺留分を侵害した場合、相続人は「遺留分減殺請求」を行うことができます。これは、遺言の内容を一部変更して、遺留分を確保する請求です。
質問者様の希望を達成するには、公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しないことが有効です。公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、法的効力が強く、偽造や改ざんの心配が少ないのが特徴です。
遺言執行者を指定しないことで、相続開始後、遺言の内容を実行する人がいないため、相続の事実がCに知られる可能性が低くなります。ただし、相続税申告などの手続きで、間接的に相続の事実がCに知られる可能性はゼロではありません。
この問題は、日本の民法(※私人間の権利や義務を定めた法律)の相続に関する規定に基づいて判断されます。特に、遺留分に関する規定は重要です。
遺言書の存在は、必ずしも相続の事実を意味しません。しかし、家裁での検認手続きや、相続税申告などを通じて、間接的に相続の事実が漏れる可能性はあります。完全な秘密は難しいと認識しておくべきです。
公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しない場合でも、相続税の申告は必要です。この際に、相続人の情報が必要となるため、税理士などの専門家には、Cの存在を伝える必要があります。ただし、相続税申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があり、相続開始から10年経過後には、時効により、Cが遺留分減殺請求を行うことができなくなります。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家である弁護士や税理士に相談することをお勧めします。特に、複数の相続人がいたり、高額な財産がある場合などは、専門家のアドバイスが必要不可欠です。
Cに遺産を相続させたくない場合、公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しないことが有効な手段です。ただし、相続の事実が完全に隠蔽されるわけではないことを理解し、相続開始後10年経過まで待つ必要があることを考慮する必要があります。専門家への相談は、トラブルを回避するために非常に重要です。
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