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遺言書と代襲相続:親亡き後、姪っ子への土地・建物の相続はどうなる?

【背景】
叔父である鈴木さんが、私(A子さん)に土地と建物を遺贈する内容の公正証書遺言書を作成しました。
私の親は存命ですが、いずれ亡くなる可能性があります。
鈴木さんには配偶者、子供、親はいません。兄弟がおり、その兄弟の子が私です。

【悩み】
鈴木さんが亡くなった後、私が土地と建物を相続できるのかどうか、また、相続なのか遺贈なのかが分かりません。
私の親が亡くなった場合、代襲相続(だいしゅうそうぞく)が適用されるのか、遺言書の書き換えが必要なのかも気になっています。

遺言書どおりA子さんが土地建物を受け取れます。遺贈です。

遺言と相続、そして代襲相続の基礎知識

まず、遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の承継(しょうけい)について、自分の意思を明確に記した文書です。公正証書遺言(こうせいしょうしょいげん)は、公証役場(こうしょうやくば)で作成される、法的効力が高い遺言書です。

相続(そうぞく)とは、法律に基づいて、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)の財産が、法定相続人(ほうていそうぞくにん)(法律で定められた相続人)に引き継がれることです。法定相続人には、配偶者、子、親などが含まれます。

一方、遺贈(いぞう)とは、遺言によって、特定の人に財産を贈与することです。遺言書で「A子さんに土地と建物を遺贈する」と記載されていれば、相続とは別に、A子さんがその財産を受け取ることができます。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人が相続開始前に亡くなっている場合、その相続人の子などが相続権を代わりに持つ制度です。例えば、子が先に亡くなっていた場合、孫が相続人となるといったケースです。

今回のケースへの直接的な回答

鈴木さんの遺言書には、「A子さんに土地と建物を遺贈する」と記載されているため、鈴木さんが亡くなった後、A子さんは遺言に基づいて土地と建物を取得できます。これは相続ではなく、遺贈による財産取得です。

A子さんの親が亡くなったとしても、既に遺言書でA子さんへの遺贈が指定されているため、遺言書の書き換えは不要です。代襲相続は、相続の場合に適用される制度なので、今回の遺贈には関係ありません。

関係する法律:民法

このケースは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法は、相続や遺贈に関するルールを定めており、遺言書の有効性や相続人の範囲、代襲相続の要件などを規定しています。

誤解されがちなポイント:相続と遺贈の違い

相続は法律で定められたルールに基づき、法定相続人が自動的に相続権を得ます。一方、遺贈は、遺言者の意思によって、特定の人に財産を贈与する制度です。遺言書があれば、法定相続人以外の人にも財産を贈与できます。今回のケースでは、遺贈が優先されます。

実務的なアドバイス:遺言書の保管

公正証書遺言書は、公証役場で厳重に保管されます。遺言書の所在を確実に把握しておくことが重要です。また、遺言執行者(いげんしっこうしゃ)(遺言の内容を実行する人)を指定しておくことで、相続手続きがスムーズに進みます。

専門家に相談すべき場合とその理由

複雑な相続や遺言に関する問題を抱えている場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、複数の相続人がいたり、高額な財産が絡んでいる場合は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。

まとめ:遺言書があれば安心

鈴木さんが作成した公正証書遺言書は、法的効力が高い文書です。A子さんの親が亡くなったとしても、遺言書の内容に従って、A子さんが土地と建物を取得できます。ただし、複雑なケースや不安な点がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 遺言書は、ご自身の意思を明確に伝えるための重要な手段です。

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