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遺言書と相続手続き:分割協議書は不要?必要な書類は?

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遺言書がある場合、分割協議書の作成は必要ないのでしょうか?また、他の相続人の実印や印鑑証明書、戸籍謄本などは相続手続きに全く必要ないのでしょうか?遺留分に関する請求はありません。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、車など)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。法定相続人とは、法律で相続権が認められている人のことで、配偶者や子供などが該当します。
遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておく文書です。公正証書遺言は、公証役場(公正証書を作成する公的な機関)で作成される遺言書で、法的効力が強く、偽造されにくいという特徴があります。
今回のケースでは、公正証書遺言によって、特定の相続人に全財産が相続されることが定められています。
遺言書が存在する場合、相続財産の分割は遺言書の内容に従います。そのため、相続人全員で話し合って財産を分割する分割協議書は不要です。他の相続人が遺留分を主張しないのであれば、彼らの実印や印鑑証明書、戸籍謄本なども相続手続きには必要ありません。
日本の相続に関する法律は、主に民法(私人間の権利義務を定めた法律)に規定されています。民法では、遺言書の存在が相続財産の分割方法を決定する重要な要素となっています。遺言書に反する分割協議は、法的効力を持ちません。
遺留分とは、相続人が最低限受け取ることができる財産の割合です。遺言書によって、相続人が遺留分を下回る財産しか相続できない場合、その相続人は、不足分を他の相続人から請求することができます。しかし、質問者様は遺留分に関する請求がないと明記されているため、この点は問題になりません。
1. 遺言書の検認:家庭裁判所(民事事件を扱う裁判所)で、遺言書の真正性を確認する手続きです。公正証書遺言の場合は、通常は不要です。
2. 相続財産の調査:故人の預金、不動産、その他の財産を調べます。
3. 相続税の申告(必要に応じて):相続財産の評価額が一定額を超える場合は、相続税の申告が必要です。
4. 相続財産の承継:遺言書に従い、指定された相続人が財産を承継します。
相続手続きは複雑な場合があります。特に、相続財産に不動産が含まれている場合や、相続人間で争いが生じる可能性がある場合は、弁護士や司法書士(不動産登記などに関する専門家)に相談することをお勧めします。
公正証書による遺言書が存在する場合は、分割協議書は不要です。他の相続人の書類も必要ありません。ただし、相続手続き全般については専門家への相談も検討しましょう。複雑な相続問題をスムーズに進めるためには、専門家のアドバイスが非常に役立ちます。
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