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遺言書と相続:持家と預金1000万円、前妻の子への影響は?遺留分を解説!

【背景】
夫が亡くなり、相続について悩んでいます。夫は持家(ローンなし)と預金1000万円を持っていました。相続人は私(妻)と夫の前妻との子供(別居)です。

【悩み】
夫が遺言書を残しており、「財産は全て妻に相続させる」と記載されています。しかし、遺留分(※相続人が最低限受け取れる権利のこと)についてよく分からず、前妻の子に何か影響があるのか心配です。どのように相続が進むのか知りたいです。

遺言どおり妻が全財産を相続しますが、前妻の子には遺留分が保障されます。

回答と解説

テーマの基礎知識:遺言と相続、そして遺留分

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(※法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。遺言書は、自分が亡くなった後の財産の分配方法をあらかじめ決めておくための書面です。

遺留分は、相続人が最低限保障される相続分です。たとえ遺言書で相続分がゼロとされていても、遺留分は必ず受け取ることができます。民法では、配偶者、直系尊属(※父母、祖父母など)、直系卑属(※子、孫など)に遺留分が認められています。

今回のケースへの直接的な回答

質問のケースでは、夫の遺言書に「財産は全て妻に相続させる」と記載されているため、原則として妻が持家と預金1000万円を全て相続します。しかし、前妻の子は夫の直系卑属であるため、遺留分を主張する権利があります。

関係する法律や制度:民法

このケースは、民法(※日本の法律の基本となる法律)の相続に関する規定が適用されます。具体的には、民法第900条以下の規定に基づき、遺留分の計算と請求が行われます。

誤解されがちなポイントの整理

「遺言書があれば、遺言通りに全てが相続される」と誤解している人が多いです。しかし、遺留分は絶対的な権利なので、遺言書の内容にかかわらず、遺留分を侵害するような相続はできません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

前妻の子が遺留分を請求する場合、まず遺留分の計算が必要です。遺留分は、相続財産の2分の1または3分の1と定められており、相続人の数や相続関係によって割合が異なります。この計算は、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するのが一般的です。

例えば、前妻の子が1人の場合、遺留分は相続財産の2分の1となります。持家と預金の合計金額から、遺留分相当額を計算し、前妻の子に支払う必要があります。支払いが滞った場合、前妻の子は裁判を起こして請求できます。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺留分の計算は複雑な場合があり、専門知識が必要です。相続税の申告が必要な場合もあります。スムーズな相続手続きを進めるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続人間で争いが生じそうな場合は、早期の専門家への相談が重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺言書があっても、相続人には遺留分が保障されています。遺留分に関するトラブルを避けるためには、専門家への相談が不可欠です。相続は複雑な手続きなので、早めの準備と相談が重要です。

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