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遺言書と遺留分:5人の相続人の場合の土地、建物、現金の相続割合と計算方法

【背景】
* 亡くなった父が遺言書を残していました。
* 遺言書には、土地と建物を長男、次男、三男に相続させる旨が記載されています。
* 現金については遺言書に何も書かれていません。
* 土地の評価額は約1600万円、現金は約500万円です。
* 相続人は子供5人です。

【悩み】
遺留分(※相続人が最低限受け取れる相続財産の割合)がいくらになるのか、そして、それぞれの相続人はいくら相続できるのかが分かりません。いろいろ調べてみましたが、複雑でよく理解できませんでした。詳しい方、教えてください!

遺留分は約1,200万円、相続割合は遺言通りではありません。

相続と遺留分の基礎知識

相続とは、亡くなった人の財産(※不動産、預金、有価証券など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(※配偶者、子、親など)に従って相続権を持ちます。

遺留分は、相続人が最低限確保できる相続財産の割合です。民法で定められており、相続人が自分の権利を不当に侵害されないように保護するための制度です。遺言で相続分を決められていても、遺留分を下回る相続分しか与えられないことはありません。

今回のケースへの直接的な回答

このケースでは、相続人は5人の子供です。民法では、相続人の数が複数いる場合、法定相続分は均等に分割されます。しかし、遺言書が存在するため、遺言の内容と遺留分を考慮する必要があります。

まず、相続財産の総額は1600万円(土地)+500万円(現金)=2100万円です。

遺留分は、相続財産の2/3(※法定相続人の場合、通常は2/3)なので、2100万円 × 2/3 ≒ 1400万円です。

この1400万円を5人の子供で均等に分割すると、一人あたり約280万円の遺留分が確保されます。

遺言書では、土地建物を長男、次男、三男に相続させるとしていますが、遺留分を侵害するような内容であれば、遺留分を請求できます。

関係する法律や制度

このケースでは、民法第900条(遺留分)が関係します。この条文では、相続人の遺留分が規定されており、遺言によって遺留分を侵害することはできません。

誤解されがちなポイントの整理

遺言書があれば、必ずその通りに相続が進むとは限りません。遺留分を侵害するような遺言は、無効とはならないものの、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求(※遺留分を侵害された相続人が、相続財産の一部を請求する権利)をすることができます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺留分減殺請求を行うには、まず相続財産の評価(※専門家の鑑定が必要な場合もあります)を行い、遺留分を計算する必要があります。その後、他の相続人に対して、減殺請求の手続きを行います。

具体的には、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律の知識が必要となるケースが多いです。特に、遺言書が存在する場合や、相続財産に高額な不動産が含まれる場合は、専門家(※弁護士、司法書士、税理士など)に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な手続きや、紛争を回避するためのアドバイスをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 遺言書があっても、遺留分は保障されます。
* 遺留分を侵害する遺言は、減殺請求によって修正されます。
* 相続問題は複雑なので、専門家に相談することが重要です。

この解説が、質問者の方だけでなく、相続について知りたいと考えている多くの方の理解に役立てば幸いです。

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