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遺言書に基づく不動産売却と不当利得返還請求:再訴訟の可能性と注意点

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遺言書の解釈を特定遺贈割合50%と変更し、売却代金の50%を不当利得返還請求として、再度訴訟を起こすことは可能でしょうか?既判力(一度確定した裁判の判決が、同じ当事者間で、同じ争点について再び争われることを妨げる力)に抵触しないか心配です。
不当利得返還請求とは、相手方が不当に利益を得て、自分が損害を被った場合に、その利益の返還を求めることができる制度です(民法第703条)。今回のケースでは、法定相続人が遺言に反して不動産を売却し、利益を得ていると主張できます。
既判力は、同一の当事者間で、同一の訴因(訴訟の理由)と同一の請求趣旨(訴訟で求める内容)について、一度確定した裁判の判決が、将来において再び争われることを妨げる制度です。簡単に言うと、「同じことを二度裁判で争えない」ということです。
今回のケースでは、再訴は可能です。なぜなら、前回の訴訟と今回の訴訟では、「請求の原因」(訴訟の理由)が異なるからです。前回の訴訟では「遺言書の解釈による100%の特定遺贈」が請求の原因でしたが、今回の訴訟では「遺言書の解釈による50%の特定遺贈」が請求の原因となります。請求趣旨(売却代金の返還)は同じでも、訴訟の根拠となる事実が異なるため、既判力には抵触しません。
このケースは、民法(特に不当利得返還に関する規定)と民事訴訟法(特に既判力に関する規定)が関係します。民法は私法の基本法であり、不当利得返還請求の要件や範囲を規定しています。民事訴訟法は裁判手続きを規定し、既判力の範囲を定めています。
既判力は、同一の訴因と同一の請求趣旨について働くため、訴因または請求趣旨が異なれば、既判力は及ばないことに注意が必要です。今回のケースでは、請求趣旨は同じでも、請求の原因(遺言書の解釈)が異なるため、既判力は及ばないと考えられます。しかし、裁判所は、訴訟の事実関係を総合的に判断するため、訴訟戦略は慎重に練る必要があります。
再訴を行う際には、遺言書の解釈が50%であることを裏付ける証拠をしっかりと収集する必要があります。例えば、専門家の意見書や、遺言作成時の状況を示す証拠などが考えられます。また、訴状では、請求の原因(遺言書の解釈)と請求趣旨(返還請求額)を明確に記述する必要があります。
遺言書の解釈や不当利得返還請求は、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。裁判所の判断は予測不可能な部分もあります。自身で判断に迷う場合や、証拠収集に困難を感じる場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、ケースの状況を的確に判断し、最適な戦略を立案し、訴訟をサポートしてくれます。
請求の原因を変更することで、再訴は可能ですが、既判力の範囲や証拠の収集、訴訟戦略など、注意すべき点が多くあります。専門家の助言を得ながら、慎重に進めることが重要です。訴訟は時間と費用がかかるため、専門家への相談は、リスク軽減と効率的な手続きを進める上で非常に有効です。
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