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遺言書に現預金を記載できない?公正証書遺言と相続対策のすべて

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公正証書遺言に現預金の相続人指定と金額を記載することはできないのでしょうか?金額が記載できない場合、相続割合だけでも記載することは可能でしょうか?
#### 公正証書遺言の基礎知識
公正証書遺言とは、公証役場(公証人が設置されている機関)で作成される遺言書です。証人2名立ち会いのもと、公証人が作成・保管するため、法的効力が強く、偽造や紛失のリスクが低いのが特徴です。他の遺言方法(自筆証書遺言、秘密証書遺言)と比べて、法的紛争になりにくいというメリットがあります。
#### 現預金記載の可否と税理士の意見
質問者様は、税理士さんから現預金の金額を公正証書遺言に記載できないと説明を受けられました。これは、現預金の金額が遺言作成時点と死亡時点とで変動する可能性が高いことが理由です。遺言書は、作成時点での財産状況を基に作成されますが、死亡までに預金残高が増減する可能性があり、記載された金額と実際の金額にずれが生じる可能性があるためです。このずれが、相続人間の争いの原因となる可能性も否定できません。
#### 現預金の相続割合の記載
しかし、現預金の金額を具体的に記載できないとしても、相続割合を記載することは可能です。例えば、「現預金は、長男Aに30%、次男Bに70%相続させる」といった形で、割合を指定することで、相続人間の争いをある程度防ぐことができます。
#### 関係する法律:民法
遺言に関する法律は、主に民法(日本の基本的な私法の体系を定めた法律)に規定されています。民法では、遺言の有効要件や作成方法、相続の原則などが定められており、公正証書遺言もその範囲内です。
公正証書遺言に現預金の金額を記載できないからといって、公正証書遺言全体の効力がなくなるわけではありません。あくまで、現預金の金額に関する部分が無効となる可能性があるということです。相続割合を記載していれば、その部分は有効に作用します。
「現預金は、相続人である長男Aと次男Bで、A:30%、B:70%の割合で分割相続する」といった記述が考えられます。さらに、具体的な口座番号や金融機関名を記載することも有効です。ただし、金額の変動は避けられないため、その点については明確に記述しておくことが重要です。
相続は複雑な問題であり、財産の種類や相続人の数、家族関係などによって最適な解決策は異なります。特に、高額な財産や複雑な相続関係がある場合は、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをお勧めします。彼らは、相続に関する法律や手続きに精通しており、最適な遺言作成や相続手続きをサポートしてくれます。
公正証書遺言に現預金の金額を具体的に記載することは難しいですが、相続割合を明確に記載することで、相続トラブルを予防することができます。大切なのは、ご自身の状況に合わせて、適切な遺言を作成し、専門家のアドバイスを受けることです。相続は人生における大きな出来事の一つです。早めの準備と専門家への相談が、将来の安心につながります。
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