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遺言書の放棄と相続財産の扱い方:不動産相続における受遺者の権利と義務
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* 遺言書で指定された不動産を相続しない場合、その不動産はどうなりますか?
* 相続人不在の財産として扱われるのか、それとも他の相続人が相続するのかを知りたいです。
遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておく文書です。(民法第966条)。この遺言書によって、法定相続(法律で決められた相続人の割合)とは異なる相続方法を定めることができます。 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、民法で定められた順位に従って相続権を持ちます。配偶者、子、父母などが相続人となります。
質問者様の場合、遺言書で指定された不動産を相続したくないとのことですが、これは「遺言の放棄」という手続きを行うことで可能です。遺言の放棄をすると、遺言書に記載された内容に従って相続する義務がなくなります。 放棄された不動産は、他の相続人が相続することになります。 相続人が複数いる場合は、法定相続分(法律で決められた相続割合)に従って相続がなされます。
このケースに関係する法律は、主に民法です。民法には、相続、遺言、遺言の放棄に関する規定が詳細に定められています。(民法第966条~1024条、民法第1001条)。特に、遺言の放棄に関する手続きや期限については、民法に規定されているため、正確な手続きを行うことが重要です。
遺言の放棄と相続放棄を混同しがちですが、これは全く別物です。相続放棄は、相続そのものを放棄することで、相続財産を受け取らないだけでなく、相続債務(被相続人の借金など)も負わないというものです。一方、遺言の放棄は、遺言書に記載された特定の財産を受け取らないというものです。相続債務の責任は、他の相続人が負うことになります。
遺言の放棄には、期限があります。相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、放棄できなくなってしまうので注意が必要です。また、放棄の手続きは、家庭裁判所に対して行います。専門家のサポートを受けることをお勧めします。
例えば、祖父の不動産をAさんが相続放棄した場合、他の相続人(例えば、質問者様の両親や兄弟姉妹)が、法定相続分に基づいてその不動産を相続することになります。
遺言書の内容が複雑であったり、相続人が複数いたり、高額な財産が絡む場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。特に、期限のある手続きであるため、専門家のサポートは非常に重要です。
遺言書に記載された不動産を相続したくない場合、遺言の放棄という手続きを行うことができます。この場合、その不動産は他の相続人に相続されます。遺言の放棄には期限があり、手続きも複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。相続に関する問題は、法律の知識が必要となるため、迷った場合は専門家にご相談ください。
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