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遺言書の検認を怠るとどうなる? 不利益と制裁を徹底解説!

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遺言書の検認をしない場合、どのような不利益や制裁があるのかを知りたいです。検認をせずに遺言執行を進めても問題ないのか、不安です。
遺言書検認とは、公証役場(こうしょうやくば)で作成された遺言書以外の遺言書(自筆証書遺言など)について、家庭裁判所(かていさいばんしょ)がその真正性(しんせいせい:本物であること)を確認する手続きです。 遺言書が偽造されていないか、書き換えられていないかなどを確認することで、相続(そうぞく)手続きにおけるトラブルを予防する役割があります。
検認をせずに遺言執行を進めると、遺言書の真正性が争われる可能性があります。例えば、遺言書の内容に異議を唱える相続人が現れ、「これは父が書いた本物ではない」と主張した場合、裁判でその真偽を判断する必要が出てきます。 この場合、遺産分割は大幅に遅延し、相続人同士の争いが長引くことになります。また、弁護士費用などの追加費用も発生する可能性があります。
検認は法律で義務付けられているわけではありませんが、民法では遺言書の検認を推奨しています。家庭裁判所は、検認を申し立てられた場合、原則として検認手続きを行います。 検認手続きを経ずに遺言執行を進めることは、法律違反ではありませんが、リスクを伴うことを理解しておく必要があります。
「遺言書は必ず検認しなければならない」という誤解がありますが、これは正しくありません。公証役場で作成された遺言書は、その信頼性が高いとされているため、検認は不要です。 しかし、自筆証書遺言など、公証役場以外で作成された遺言書は、検認を行うことで、その有効性を高めることができます。
検認手続きは、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が遺言書を調べ、相続人全員の同意を得た上で、遺言書の真正性を確認します。費用は、裁判所への手数料と、弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかります。費用は、遺言書の枚数や相続人の数などによって変動します。
遺言書の内容に疑問点がある場合、または相続人同士で意見が食い違っている場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続手続きに関する法律知識を有しており、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。 特に、遺言書に不自然な点や、相続人同士の感情的な対立がある場合は、専門家の介入が不可欠です。
遺言書検認は、相続トラブルを未然に防ぐための重要な手続きです。 必ずしも義務付けられているわけではありませんが、特に自筆証書遺言などの場合は、検認を行うことで、遺言書の有効性を高め、相続手続きを円滑に進めることができます。 費用や時間的な負担はありますが、将来的なトラブルを考慮すると、検認を行うメリットは大きいと言えるでしょう。 不明な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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