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遺言書の検認手続きと科料:無効にならない遺言書の効力と注意点

【背景】
先日、父が亡くなり、遺言書が見つかりました。相続手続きを進める中で、遺言書の検認(検認手続き)が必要だと知りました。しかし、検認を受けないと科料(罰金)が科せられると聞き、不安になっています。

【悩み】
遺言書を検認せずに相続を進めても、遺言書自体が無効になるわけではないと聞いたのですが、本当でしょうか?科料を払えば、検認を受けなくても遺言書は有効になるのでしょうか?どのような手続きを取るのが正しいのか、迷っています。

科料を払っても遺言書は有効になりません。検認は必須ではありませんが、手続きは必要です。

遺言書の検認とは?

遺言書は、亡くなった方の意思を伝える大切な書類です。しかし、偽造や改ざんされた遺言書が提出される可能性も考えられます。そこで、裁判所が遺言書の真正性を確認する手続きが「検認」です(民法982条)。検認では、遺言書の原本を裁判所に提出し、内容を確認してもらいます。裁判所は、遺言書が本物であるか、書き方に問題がないかなどを調べ、その結果を「検認調書」として作成します。

検認を受けないとどうなるの?

検認は、法律で義務付けられているわけではありません。つまり、必ずしも受けなければならない手続きではありません。しかし、検認を受けずに遺言書の内容に基づいて相続手続きを進めた場合、相続人や利害関係者から遺言書の真正性について異議が申し立てられる可能性があります。その場合、裁判で遺言書の有効性を争う必要が出てくるかもしれません。

検認を受けない場合の科料について

検認を受けずに遺言書を執行した場合、民法982条に基づき、科料(軽微な違反に対する罰金)が科せられる可能性があります。科料の金額は、それほど高くありませんが、法律違反であることに変わりはありません。科料を支払ったからといって、遺言書の効力が発生するわけではありません。

遺言書の効力と検認の関係性

遺言書の効力は、検認の有無とは関係ありません。検認は、遺言書の真正性を確認する手続きであり、遺言書自体の有効性を決めるものではありません。検認を受けていなくても、遺言書の内容が法律に合致し、偽造や改ざんがなければ、その効力は認められます。しかし、検認を受けていないことで、相続手続きが複雑化したり、紛争に発展するリスクが高まることを理解しておく必要があります。

検認手続きの流れ

検認を希望する場合は、家庭裁判所に申し立てを行います。必要な書類は、遺言書原本と、申し立て人の身分証明書などです。裁判所は、遺言書の内容を確認し、問題がなければ検認調書を作成します。この調書は、相続手続きを進める上で重要な証拠となります。

実務的なアドバイス

遺言書が見つかった場合、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、遺言書の内容を丁寧に確認し、検認が必要かどうか、相続手続きの進め方などをアドバイスしてくれます。特に、遺言書の内容に不明瞭な点があったり、相続人間で争いが起こりそうな場合は、専門家のサポートが不可欠です。

専門家に相談すべき場合

遺言書の内容が複雑であったり、相続人間に争いがある場合、専門家の助けが必要となるでしょう。例えば、遺言書の内容に不明瞭な点があったり、相続人が複数いて意見が一致しない場合などは、弁護士や司法書士に相談して、適切な手続きを進めることが重要です。また、遺言書が偽造されている疑いがある場合も、すぐに専門家に相談するべきです。

まとめ

遺言書の検認は、必ずしも義務ではありませんが、遺言書の真正性を確認し、相続手続きをスムーズに進める上で非常に役立ちます。検認を受けなくても遺言書が無効になるわけではありませんが、科料が科せられる可能性があり、相続トラブルのリスクも高まります。専門家のアドバイスを得ながら、適切な手続きを進めることが重要です。 不明な点があれば、弁護士や司法書士に相談しましょう。

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