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遺言書の財産目録作成:金額の書き方と注意点

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おすすめ3社をチェック遺言書の財産目録を作成するにあたり、いくつか疑問点が出てきました。
【背景】
【悩み】
財産目録の金額は原則として「現時点」で記載し、変動口座は詳細を記載。家電は任意。専門家への相談も検討しましょう。
遺言書に添付する財産目録は、ご自身の財産を具体的に示すための重要な書類です。遺言書は、誰にどの財産を相続させるかを指示するものですが、財産目録は、その財産の内容を具体的に明らかにする役割を果たします。
これにより、相続人(財産を受け継ぐ人)は、遺言書の内容を正確に理解し、スムーズに相続手続きを進めることができます。財産目録は、相続人間の争いを防ぎ、円滑な相続を実現するためにも役立ちます。
財産目録に記載する金額は、原則として、遺言書を作成する時点での時価を記載します。例えば、株式や投資信託であれば、遺言書作成日の終値や基準価額を参考にします。預貯金については、通帳の残高や、銀行の残高証明書に基づいて記載します。
ただし、財産の種類によっては、評価が難しいものもあります。その場合は、専門家(税理士や不動産鑑定士など)に相談して、適切な評価額を算出することをおすすめします。
カード引き落とし用の銀行口座のように、金額が変動する財産については、いくつかの記載方法があります。
重要なのは、相続人がその口座を特定し、残高を容易に確認できるようにすることです。
財産目録に記載する財産の範囲に、法的な決まりはありません。基本的には、ご自身が所有するすべての財産を記載することが望ましいです。これにより、相続人が見落としなく、すべての財産を相続できるようになります。
デジタル家電や装飾品については、必ずしも記載する必要はありませんが、相続人に渡したい場合や、価値があると思われる場合は、記載しても構いません。ただし、価値が低いものや、処分することが容易なものについては、無理に記載する必要はありません。
遺言書と財産目録の作成には、民法という法律が関わってきます。民法では、遺言書の形式や効力、相続に関するルールなどが定められています。
特に重要なのは、遺言書の形式です。自筆証書遺言(自分で書く遺言)の場合、全文を自筆で書き、日付と署名、押印が必要です。公正証書遺言(公証人に作成してもらう遺言)の場合は、公証人が遺言者の意思を確認し、遺言書を作成します。
財産目録については、自筆証書遺言に添付する場合は、自筆でなくても構いません。パソコンで作成したり、コピーしたものでも有効です。
財産目録を作成する上で、よく誤解されやすいのが、財産の評価方法です。
例えば、不動産の場合、固定資産税評価額ではなく、時価(売買価格)を記載するのが一般的です。株式や投資信託についても、取得価額ではなく、遺言書作成時点の時価を記載します。
また、相続税の計算においては、財産の評価方法が異なる場合があります。相続税の申告が必要な場合は、税理士に相談して、適切な評価額を算出する必要があります。
財産目録をスムーズに作成するための、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
遺言書と財産目録は、ご自身の想いを形にし、相続を円滑に進めるための重要なツールです。財産目録は、遺言書に記載された財産の内容を具体的に示すものであり、相続人間の争いを防ぎ、円満な相続を実現するためにも役立ちます。
財産目録の金額は、原則として遺言書作成時点の時価を記載し、変動する財産については、詳細な情報を記載することが重要です。デジタル家電や装飾品は、必ずしも記載する必要はありませんが、相続人に渡したい場合や、価値があると思われる場合は、記載しても構いません。
遺言書と財産目録の作成にあたっては、専門家への相談も検討し、ご自身の状況に合った最適な方法を選択しましょう。
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