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遺言書作成における配分と執行者について徹底解説!相続で後悔しないために
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夫は、母親に全財産の6分の1を遺留分として残し、残りの財産を妻である私と妹に半分ずつ相続させたいと考えています。この場合、母親に全財産の6分の1、妻である私に全財産の12分の5、妹に全財産の12分の5が相続されるという理解で正しいでしょうか?また、遺言書の執行者には弁護士が一般的なのでしょうか?執行者への費用はいつ、いくらくらい支払うのでしょうか?
まず、相続の基本的な仕組みを理解しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、株式など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などです。
今回のケースでは、夫に子がいないため、配偶者である妻と、夫の母、妹が相続人となります。民法では、相続人の間で財産をどのように分けるか、ある程度のルールを定めています。これを「法定相続分」と言います。しかし、遺言書を作成することで、この法定相続分とは異なる割合で財産を分配することも可能です。
夫は、母親に全財産の6分の1を遺留分として残し、残りの財産を妻と妹に半分ずつ相続させたいと考えています。この場合の配分は、質問者様の理解とは少し異なります。
まず、民法では、直系尊属(父母、祖父母など)には、相続財産の一定割合を最低限保障する「遺留分」という制度があります。 夫の母親は、この遺留分として、相続財産の3分の1を請求できます。
しかし、遺言で、母親への相続分を6分の1に限定している場合、母親は、遺留分侵害額(3分の1-6分の1=6分の1)を請求できます。
残りの財産(1 – 6分の1 = 6分の5)を妻と妹で半分ずつ分けると、それぞれ6分の5の半分、つまり12分の5ずつ相続することになります。したがって、妻と妹はそれぞれ全財産の12分の5を相続し、母親は6分の1を相続することになります。質問者様の理解は、遺留分を考慮していない点で誤りです。
民法第900条では、直系尊属(父母など)には相続財産の2分の1、配偶者には相続財産の4分の1の遺留分が認められています。ただし、これは、兄弟姉妹などが相続人にいる場合の規定です。兄弟姉妹がいない場合は、配偶者の遺留分は2分の1になります。
今回のケースでは、夫の母親は直系尊属なので、遺留分が保障されます。遺言で遺留分を侵害した場合は、遺留分侵害額の請求が可能です。
遺言書には、財産の分配方法だけでなく、遺言執行者を選ぶこともできます。遺言執行者は、遺言書の内容通りに財産を分配する役割を担います。弁護士が選ばれることが多いですが、信頼できる親族や友人でも可能です。
遺言執行者への報酬は、遺言書に明記するか、事後的に相続人との間で協議して決定します。報酬額は、財産の規模や業務の難易度によって異なり、弁護士に依頼する場合は、数万円から数十万円程度になることが多いです。報酬の支払時期は、遺言執行業務が完了した後が一般的です。(弁護士費用特約に加入している場合は、生前に支払う場合もあります。)
遺言書を作成する際、遺留分を理解していないと、相続人に不利益を与えてしまう可能性があります。遺言で自由に財産を分配できると誤解している方もいますが、遺留分は法律で保障されている権利です。
遺言書の作成は、専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。彼らは、遺留分や相続税など、複雑な法律問題を理解しており、適切なアドバイスをしてくれます。
複雑な財産関係がある場合、相続人が多数いる場合、高額な財産を相続する場合などは、専門家への相談が不可欠です。トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続を進めるために、専門家の力を借りましょう。
遺言書の作成は、相続におけるトラブルを回避するために非常に重要です。遺留分や相続税など、複雑な法律知識を理解した上で、適切な遺言書を作成することが大切です。専門家である弁護士や司法書士に相談し、安心して相続手続きを進めましょう。
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