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遺言書作成は行政書士?公証人?最適な専門家選びと遺言の種類
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行政書士と公証人の違いが分からず、どちらに相談すれば自分の希望通りの遺言書を作成できるのか悩んでいます。費用や手続きについても不安です。
遺言書には、大きく分けて以下の4種類があります。それぞれに特徴があるので、自分の状況に合った種類を選ぶことが大切です。
行政書士は、許認可申請などの書類作成を代行する国家資格者です。遺言書作成の相談に乗ったり、自筆証書遺言などの作成をサポートすることはできますが、公正証書遺言の作成はできません。
一方、公証人は、公正証書の作成を行う国家公務員です。公正証書遺言の作成は公証人の専属業務であり、法的効力も最も強い遺言書になります。
質問者様の状況を考慮すると、公証役場にて公正証書遺言を作成することが最も安全で確実な方法です。公正証書遺言は、公証人の面前で作成されるため、法的効力が強く、紛失や偽造のリスクも最小限に抑えられます。
日本の遺言に関する法律は、主に民法(日本の私法の基本法)に規定されています。民法第966条以降に遺言の方式や効力、無効事由などが詳細に定められています。公正証書遺言は、この民法の規定に則って作成されるため、法的安定性が高いのです。
遺言書は、作成さえすれば必ず有効というわけではありません。形式上の不備や、法律に反する内容の場合、無効となる可能性があります。そのため、専門家のサポートを受けることが重要です。
また、遺言書の内容は、相続人全員の同意を得る必要はありません。しかし、相続人間で争いが発生する可能性を考慮し、できるだけ明確で分かりやすい内容にすることが大切です。
公正証書遺言を作成する際には、事前にどのような財産を相続させるか、相続人に誰を指定するかなどを整理しておきましょう。また、公証役場への予約が必要になりますので、早めに手続きを進めることをお勧めします。
例えば、不動産や預金などの具体的な財産をリスト化し、誰に相続させるかを明確に記載することで、相続トラブルを予防できます。
複雑な財産状況や、相続人に未成年者がいる場合など、専門家のアドバイスが必要となるケースがあります。また、遺言書の作成後も、内容の変更や相続手続きに関する相談が必要になる可能性があります。
公証人や弁護士、司法書士などの専門家に相談することで、安心して遺言書を作成し、相続手続きを進めることができます。
遺言書の作成は、将来の相続トラブルを防ぐ上で非常に重要です。公正証書遺言は、法的効力が強く、安全性の高い方法です。専門家のサポートを受けながら、最適な遺言書を作成し、安心して未来へ備えましょう。
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