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遺言書作成サポート:必要な書類と代理請求の手続きを徹底解説!

【背景】
* 知人の遺言書作成をサポートすることになりました。
* 遺言書作成に必要な書類を準備する必要があります。
* 知人の代わりに書類を請求・取得したいと考えています。

【悩み】
遺言書作成に必要な書類を、知人の代理として自分が請求・取得することは可能でしょうか?可能であれば、どのような手続きが必要なのか、また他に必要な書類はあるのか知りたいです。

代理請求は原則不可。委任状と身分証明書が必要。

遺言書作成に必要な書類と代理請求の可否

遺言書作成に必要な書類について

遺言書を作成する際には、様々な書類が必要になります。質問者様が挙げられている書類以外にも、遺言の内容によって必要な書類は変わってきます。

まず、基本的な書類として、遺言者(知人)の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)と印鑑証明書は必須です。これらは遺言者の身元確認と、遺言書に記された署名が本人によるものであることを確認するために必要です。

次に、相続人の特定と相続関係を明らかにするために、相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。戸籍謄本には、相続人の氏名、住所、続柄、出生日などが記載されています。

遺言で財産を第三者に遺贈(遺言によって財産を相続させること)する場合、その第三者の住民票も必要になります。これは、第三者の身元確認のためです。

不動産を相続させる場合は、不動産の登記簿謄本(不動産登記簿の写し)が必要です。登記簿謄本には、不動産の所在地、所有者、面積などが記載されています。

最後に、不動産や預貯金などの固定資産の評価証明書は、相続税の申告に必要な書類です。遺言の内容によっては、これらの固定資産の評価額を把握しておく必要があります。

代理請求の可否と手続き

では、知人の代理としてこれらの書類を請求することは可能でしょうか?結論から言うと、**原則として不可能です**。個人情報保護の観点から、本人または法定代理人(未成年者の親など)以外が個人情報を取得することは制限されています。

ただし、例外として、**委任状(委任契約書)**を作成し、遺言者から代理請求の委任を受けることで、請求することが可能です。委任状には、代理請求を委任する旨、代理人の氏名、請求する書類の種類などが明確に記載されている必要があります。

委任状と合わせて、**代理人の身分証明書**も提出する必要があります。これにより、代理人が本当に委任された本人であることを確認します。

具体的には、各書類の発行窓口(市区町村役場、法務局など)に委任状と代理人の身分証明書を提示し、書類の請求を行います。

関係する法律

この手続きには、民法(委任に関する規定)と住民基本台帳法(住民票の請求に関する規定)、登記法(登記簿謄本の請求に関する規定)などが関係します。

誤解されがちなポイント

「親しい間柄だから大丈夫だろう」と安易に考えて、委任状なしで請求しようとすると、個人情報保護の観点から、書類の交付を拒否される可能性があります。必ず委任状を準備しましょう。

実務的なアドバイス

委任状の作成は、弁護士や司法書士に依頼するのが確実です。専門家であれば、漏れなく正確な委任状を作成できます。また、必要書類の確認や手続きについてもアドバイスをもらえます。

専門家に相談すべき場合

遺言の内容が複雑であったり、相続人が複数いたり、高額な財産が絡む場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

遺言書作成に必要な書類は、遺言の内容によって異なりますが、基本的には遺言者の身分証明書、相続人の戸籍謄本、不動産の登記簿謄本などです。知人の代理で書類を請求する場合は、必ず委任状と代理人の身分証明書を準備し、各窓口に提出する必要があります。複雑なケースや不安な点があれば、専門家に相談しましょう。

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