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遺贈を受けた不動産の所有権移転登記!登録免許税の計算方法を徹底解説

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遺贈で受け継いだ不動産の登録免許税の計算方法は、通常の相続とは違うのでしょうか?具体的な計算方法と、税額を抑える方法があれば教えていただきたいです。
まず、遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を贈与することです(民法第970条)。相続とは異なり、遺言で指定された人だけが財産を受け取ります。今回、質問者さんは親戚から遺言によって不動産を遺贈されたということですね。
不動産の所有権移転登記は、不動産の所有者が変わったことを法的に確定させるための手続きです。登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に、所有者情報を変更する必要があります。この登記には、登録免許税という税金がかかります。
遺贈による不動産の登録免許税は、不動産の価額(評価額)を基に計算されます。 具体的には、不動産の価額の1.0%が税額となります。ただし、重要なのは、課税価格が120万円以下の場合は、120万円を課税価格として計算するという点です。
例えば、遺贈された不動産の評価額が1,000万円であれば、登録免許税は1,000万円 × 1.0% = 10万円となります。しかし、評価額が50万円であれば、課税価格は120万円となり、登録免許税は120万円 × 1.0% = 1万2千円となります。
登録免許税は、登録免許税法に基づいて課税されます。この法律で、不動産の所有権移転登記に必要な税額や計算方法が定められています。 税額は不動産の価額によって変動しますが、遺贈の場合も、相続の場合と同様に、この法律に従って計算されます。
相続と遺贈はどちらも不動産を取得する方法ですが、税金の計算方法に違いはありません。相続の場合でも、遺贈の場合でも、不動産の評価額に基づいて登録免許税が計算されます。 ただし、相続の場合は相続税(相続した財産の総額に対してかかる税金)も考慮する必要がありますが、遺贈の場合は相続税の対象とはなりません。
登録免許税を正確に計算するためには、不動産の評価額を正しく把握することが重要です。 不動産の評価額は、不動産鑑定士による鑑定や、固定資産税評価額などを参考に決定されます。 税務署に相談したり、不動産会社に依頼したりして、正確な評価額を確認することをお勧めします。
不動産の評価額の算出や、登記手続き全般に不安がある場合、税理士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、正確な税額の計算や、スムーズな登記手続きをサポートしてくれます。特に、複雑な事情がある場合(共有不動産など)は、専門家のアドバイスが不可欠です。
遺贈を受けた不動産の所有権移転登記には、不動産の価額の1.0%の登録免許税がかかります。ただし、課税価格が120万円以下の場合は120万円を課税価格として計算します。正確な税額を算出するには、不動産の評価額を正確に把握することが重要です。必要に応じて、税理士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
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