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郊外中古住宅購入後、妻の申し出による離婚と損害賠償請求の可能性:慰謝料請求は認められるか?

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妻が毛虫を理由に実家に帰ったまま戻ってこず、週末婚状態が続いています。離婚を検討していますが、物件売却による1500万円の損失について、慰謝料請求が可能なのか知りたいです。
離婚(婚姻関係の解消)は、民法750条以下に規定されています。離婚の際に、一方の配偶者から他方の配偶者に対して、金銭の支払いを求めることができる場合があります。これが慰謝料です。慰謝料請求は、離婚原因に責任のある配偶者に対して、非行のある配偶者が請求できます。
慰謝料は、離婚原因となった行為の程度や、精神的苦痛の大きさなどを考慮して、裁判所が判断します。例えば、不貞行為(配偶者以外との性的関係)や、暴行、DV(ドメスティックバイオレンス)などが離婚原因となるケースが多く、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
今回のケースでは、妻が毛虫を理由に実家へ帰ったことが離婚原因となっています。しかし、この事実は、法律上の離婚原因として認められる可能性は低いです。単なる生活上の不都合であり、妻に離婚原因となるような重大な責任があるとは言い難いためです。
このケースは、民法(特に、離婚に関する規定)が関係します。民法は、日本の基本的な法律であり、離婚に関する手続きや、慰謝料請求の要件などを定めています。
妻の行動は、夫から見ると理不尽に感じるかもしれません。しかし、法律は感情的な問題ではなく、客観的な事実関係に基づいて判断されます。妻の行動が、法律上の離婚原因に該当するか否かが争点となります。
まずは、妻と冷静に話し合うことが重要です。物件売却による損失をどのように負担するのか、今後の生活について話し合う必要があります。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
話し合いが難航したり、離婚に発展した場合、弁護士などの専門家に相談することが重要です。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要であれば裁判手続きをサポートします。
今回のケースでは、妻の行動が法律上の離婚原因に該当する可能性は低く、慰謝料請求が認められる可能性は低いと言えます。まずは話し合い、それでも解決しない場合は専門家の力を借りることが重要です。感情的な問題ではなく、法律に基づいた客観的な判断が必要です。 物件売却による損失は、離婚協議において考慮される可能性はありますが、慰謝料として請求できるかは難しいでしょう。 夫婦間の問題解決には、冷静な対応と専門家の助言が不可欠です。
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