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部屋が3つもあるのに家賃2万円台は怪しい?事故物件の可能性について解説

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【悩み】
賃貸物件を探す際に「事故物件」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。事故物件とは、その物件内で人が亡くなった事実がある物件のことです。具体的には、自殺、他殺、孤独死など、人が亡くなった原因を問わず、このような出来事があった物件を指します。ただし、病死や老衰による自然死の場合は、一般的に事故物件とはみなされません。
事故物件は、入居者の心理的な負担や、物件の価値への影響から、家賃が相場よりも安く設定される傾向があります。今回の質問者様のように、家賃が極端に安い物件の場合、事故物件である可能性を疑うのは自然なことです。
今回のケースでは、3つの部屋があるにもかかわらず、家賃が2万円台というのは、非常に低い金額です。一般的に、家賃は立地条件、築年数、部屋の広さ、設備などによって決まります。これらの条件を考慮しても、家賃が相場よりも大幅に安い場合は、事故物件である可能性を疑うべきでしょう。
特に、今回の物件が「和室のみ」という点も、注意が必要です。和室は、畳や襖(ふすま)など、特殊な素材が使われているため、万が一の事態があった場合、原状回復(元の状態に戻すこと)に費用がかかることがあります。これが家賃に影響している可能性も否定できません。
しかし、家賃が安いからといって、必ずしも事故物件であるとは限りません。例えば、築年数が古い物件や、駅から遠い物件、日当たりの悪い物件など、他の理由で家賃が安くなっている可能性もあります。
不動産取引においては、売主や貸主には、物件に関する重要な情報を買主や借主に告知する義務があります。これを「告知義務」といいます。事故物件の場合、過去に人が亡くなった事実も、告知すべき重要な情報に含まれます。
ただし、告知義務には期間の制限があります。一般的には、人が亡くなった事実から、おおよそ3年程度が告知義務の期間とされています。ただし、この期間は明確に法律で定められているわけではなく、判例(裁判所の判決)などに基づいて判断されます。3年を過ぎた場合でも、社会的な影響が大きいと判断される場合は、告知義務が継続する場合もあります。
もし、過去に人が亡くなった事実を隠して契約した場合、後からその事実が判明すると、契約の解除や損害賠償請求(精神的な苦痛に対する慰謝料など)をされる可能性があります。
質問者様が「不動産屋は聞いても教えてくれない」と懸念されているように、不動産屋が事故物件であることを積極的に告知しないのではないか、という不安はよく聞かれます。しかし、不動産屋には、告知義務があるため、事実を知っていながら隠すことは、法律違反にあたります。
ただし、不動産屋も、すべての情報を把握しているわけではありません。特に、過去に長期間経過した事案や、前の入居者が亡くなった事実を隠していた場合など、不動産屋が知らないケースも考えられます。また、不動産屋は、あくまで仲介者であり、物件の所有者から提供された情報に基づいて対応します。
そのため、不動産屋が必ずしもすべての情報を把握しているとは限らないということを理解しておく必要があります。契約前に、積極的に情報収集し、疑問点を解消することが重要です。
事故物件かどうかを判断するためには、以下の方法で情報収集を行うことが考えられます。
今回のケースのように、家賃が極端に安い場合は、特に慎重に情報収集を行うことが重要です。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法律や不動産に関する知識を持っており、あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。一人で悩まず、専門家の力を借りることも検討しましょう。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
事故物件に関する情報は、インターネット上にも多く存在しますが、情報の信憑性には注意が必要です。信頼できる情報源から情報を収集し、ご自身の目で確認することが重要です。
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